よくある質問(子ども医療費)

更新日:2021年04月01日

子ども医療費制度についてのQ&A

川口市の子ども医療費はどのような制度ですか

子どもが必要とする医療を受けやすくするため、子どもに対する医療費の一部を支給することにより子どもの保健の向上と福祉の増進を図る制度です。

平成21年4月1日から新たに小学生・中学生の入院医療費が支給対象に加わり、「乳幼児医療費支給制度」から「子ども医療費支給制度」に名称が変わりました。
平成24年10月からは、「子ども医療費支給制度」の支給対象がさらに拡大し、小学生・中学生の通院医療費も支給対象となりました。
平成25年10月診療分からは、小学生・中学生の子ども医療費に対し、支給制限として所得制限と税等の完納要件を導入しました。
平成26年10月診療分からは、小学生・中学生の子ども医療費に対しての支給制限を緩和しました。

保護者とその配偶者が以下9項目について前年度末(4月から9月については前々年度末)までに納期が到来したものに滞納があるときは支給が受けられないことがあります。

対象項目

  1. 市民税
  2. 固定資産税
  3. 軽自動車税
  4. 都市計画税
  5. 国民健康保険税
  6. 市立幼稚園保育料
  7. 放課後児童クラブ利用料
  8. 保育所保育料
  9. 学校給食費

市税等の滞納があるかたでも、以下に該当する場合は医療費の支給が受けられます。

  1. 市税等について、地方税法の規定により徴収を猶予され、若しくは滞納処分による財産の換価を猶予され、又は滞納処分の執行を停止されているとき。
  2. 疾病等、やむを得ない理由により就労することが困難となり、その者の収入が著しく減少したとき。
  3. 災害等により、住宅、家財等の価格の総額のおおむね2分の1以上である損害を受けたとき。
  4. 前年(1月から9月までの間の支給を受けようとする場合にあっては、前々年)の所得の額が規則で定める所得額未満であるとき。

子ども医療費の詳細についてはこちら

ひとり親家庭等医療費を受給しています。子ども医療費とひとり親家庭等医療費は、どちらの制度を利用すればよいのでしょうか

小学校に上がる前であれば、子ども医療費をご利用ください。小学校に上がった後は、ひとり親家庭等医療費をご利用ください。
なお、ひとり親家庭等医療費の制度が資格喪失した場合は、小・中学生の児童については子ども医療費の制度の対象になりますので、申請してください。

重度心身障害者医療費を受給しています。子ども医療費と重度心身障害者医療費は、どちらの制度を利用すればよいのでしょうか

重度心身障害者医療費の制度が優先となります。子ども医療費を受給中に重度心身障害者医療費の認定を受けた後は、子ども医療費受給資格喪失届を提出し、子ども医療費受給資格証をご返却ください。

受給資格証、受給資格登録についてのQ&A

受給資格証が届きませんが、手続きが必要ですか

資格の登録をしていただければ、2週間から1カ月ほどでご自宅に郵送されます。
小学生・中学生の子ども医療費は、申請日から資格開始となる場合がありますので、申請がお済みでないかたはお早めに申請してください。

資格登録は以下のページをご覧ください。

出生から中学校修了前(15歳年度末)までにかかった医療費について

 

手続きは誰が行うことができますか

資格の登録、医療費支給申請ともにご家族であれば、手続きはどなたでも可能です。手続きにお越しいただく際は、必ず本人確認資料(運転免許証・パスポートなど)をお持ちください。

資格の登録はどこでできますか

川口市役所子育て支援課(第二庁舎4階)、各支所、川口駅前行政センターでできます。
また、郵送でお手続きいただいても構いませんので、申請書のダウンロードや申請方法は以下のページでご確認ください。

子ども医療費受給資格登録申請書(PDFファイル:145.5KB)

出生から中学校修了前(15歳年度末)までにかかった医療費の申請について

 

保険証ができていないのですが、資格登録はできますか

お子さまの保険証ができていなくても資格の登録申請はできますが、保険証を確認させていただくまで登録が保留となります。保険証ができてから保険証のコピーのご提出をお願いします。なお、医療費の請求は、受給資格のある期間に限り、医療費を支払ってから5年以内であれば申請できます。

受給資格証の有効期限が6歳の3月31日までになっていますが、間違いでしょうか

小学校就学前のお子さまの受給資格証は、小学校に上がる前(3月31日)までが有効期間となります。
その後、小学校入学後に子ども医療費を受給するには、新たに資格登録申請が必要です。受給資格証(ピンク色)をお持ちで、翌年度小学校へ入学予定のお子さまがいらっしゃるかたには、11月下旬に申請書類を郵送します。
(注意)申請書類の郵送時期に転入したかたや、受給資格証(ピンク色)をお持ちでないかた、生活保護・ひとり親家庭等医療費・重度心身障害者医療費の資格を喪失したかたなどには申請書が郵送されない場合があります。該当するかたは、川口市役所第二庁舎(子育て支援課)・各支所・川口駅前行政センターの窓口でお手続きをお願いします。

受給資格証を無くしてしまったのですが、再交付できますか

川口市役所子育て支援課(第二庁舎4階)、各支所、川口駅前行政センターで再交付受付をしておりますので、顔写真付きの身分証明書と印鑑をお持ちください。
また、郵送でのお手続きも可能です。以下の申請書をご記入のうえ、郵送してください。申請書が子ども育成課に到着して2週間から3週間ほどでご自宅に郵送されます。

子ども医療費受給資格証再交付申請書(PDFファイル:56.4KB)


郵送先:〒332-8601川口市青木2丁目1番1号
川口市役所子育て支援課手当係あて

保険証が変わりましたが、手続きが必要ですか

保険証の変更届の提出が必要となります。お子さまの新しい保険証と受給資格証と印鑑をご持参いただき、川口市役所子育て支援課(第二庁舎4階)、各支所、川口駅前行政センターで手続きをお願いします。
また、郵送でのお手続きも可能です。以下の申請書の上部と「保険証の変更」の欄をご記入の上、お子さまの保険証のコピーとあわせて郵送してください。
(注意)保険証の変更によって子ども医療費受給資格証の内容が変わることはありません。申請書右上の郵送希望には無にマルをつけてください。

子ども医療費受給資格内容等変更(消滅)届(PDFファイル:74.8KB)


郵送先:〒332-8601川口市青木2丁目1番1号
川口市役所子育て支援課手当係あて

他の市区町村に引越しをしても川口市の受給資格証は引き続き使えますか

ご利用できません。引越し先の市区町村で制度の対象になるかご確認ください。もし転出後に川口市の受給資格証を使用して医療機関で受診された場合は、返金していただきます。受給資格証は転出されましたらすみやかにご返却ください。また転出後に受診される際には、市外へ引越しした旨を医療機関にもお伝えください。

医療機関にかかった時のQ&A

受給資格証はどこの医療機関でも使えますか

ご利用できるのは川口市内の医療機関です。ただし、受給者証の提示で窓口支払いなしで受診できるのは医科・歯科・調剤薬局に限ります。柔道整復(整骨・接骨)・鍼・灸・については、医療機関窓口で支払い後、医療費支給申請書を各医療機関へ提出してください。(その他一部例外もあります。)また、川口市外の医療機関をかかられた場合は「医療費支給申請書」と「領収書」または「医療費支給申請書の医療機関に支払証明を記入していただいたもの」を川口市役所子育て支援課(第二庁舎4階)、各支所、川口駅前行政センター、駅連絡室へ持参または子ども育成課へ郵送してください。

医療費支給申請書(PDFファイル:171.9KB)


郵送先:〒332-8601川口市青木2丁目1番1号
川口市役所子育て支援課手当係あて

受給資格証だけを提示すれば、医療が受けられますか

受給資格証は、必ず保険証と併せて医療機関に提示してください。健康保険証のみをお持ちの場合は、一度医療機関でお支払いした後に申請していただければ市から振込での支給となります。なお、柔道整復(整骨・接骨)・鍼・灸については、医療費の支払いをした後に支給申請が必要となります。

医療費支給申請書はどこに置いてありますか

川口市役所子育て支援課(第二庁舎4階)、各支所、川口駅前行政センター、駅連絡室に置いてあります。また、インターネットからダウンロードもできます。
医療費支給申請書(PDFファイル:171.9KB)

子ども医療費支給申請書 記入例(PDF:587.4KB)

医療費支給申請書を郵送でも提出できますか

郵送で申請できます。「医療費支給申請書」と「領収書原本」を同封して、川口市役所子育て支援課手当係までご郵送ください。

医療費支給申請書(PDFファイル:171.9KB)

子ども医療費支給申請書 記入例(PDF:587.4KB)

 

郵送先:〒332-8601川口市青木2丁目1番1号
川口市役所子育て支援課手当係あて

医療費の申請をしたいのですが、医療機関にかかった時と保険証が変わっています。新しい保険証と古い保険証のどちらを記入しますか

実際に医療機関にかかられたときの保険証を記入してください。

医療費の支給申請書を提出しました。いつごろ振込みがあるのでしょうか

市役所に申請書が届いてから約2カ月後です。入院の場合は約3カ月後となります。
(注意)確認事項がある場合はさらにお時間をいただくこともあります。

医療機関で支払った金額と子ども医療費で返ってきた金額が違うのですが…

保険が適用とならない自費分などはお支払いできません。また、ご加入の健康保険組合から高額療養費や付加給付金等の助成がある場合は差し引いた金額を助成いたします。

治療用装具(小児弱視等の治療用眼鏡やコルセットなど)を作った時は、助成されますか

ご加入の健康保険組合にお問い合わせいただき、保険組合での審査後、保険適用と認められた場合に申請できます。(未就学児は8割分、小学生・中学生は7割分が健康保険組合から返金されます)

川口市国民健康保険にご加入のかた

国民健康保険課で療養費の請求をしてください。子育て支援課への医療費申請をしなくとも、国民健康保険課での支給事務が終わった後に子育て支援課から医療費の支給をします。

それ以外の健康保険にご加入のかた

医療費申請には、以下の3点を医療費支給申請書と合わせて申請してください。

  1. 領収書のコピー(原本は健康保険組合に提出してください)
  2. 健康保険から発行される決定通知書(健康保険組合から返金された分の明細書)
    (注意)保険の審査については、ご加入の健康保険組合にお問い合わせください。
  3. 装具の作成指示書(診断書など)のコピー(原本は健康保険組合に提出してください)

治療用装具など保険証を使用せずにかかった医療費の申請方法(PDF:32.8KB)

未熟児養育医療は子ども医療費で助成されますか

子ども医療費の助成対象です。
地域保健センターで未熟児養育医療の申請と同時に、「未熟児養育医療の自己負担額の算定及び支払いについての同意書」等を提出していただくと、原則地域保健センターへの支払いが不要です。
ただし、ご加入の健康保険組合より付加給付等が支給される場合は、地域保健センターへの支払いが必要です。子ども医療費の審査後に付加給付等の額を差し引いた金額を助成いたします。
(平成25年3月まで保健所が行っていた未熟児養育医療の手続きを平成25年4月から地域保健センターが行うことになりました)

保険証ができる前にかかった分は医療費申請できますか

最初に、かかられた医療機関にお問い合わせいただき返金等受けられるかご確認ください。

医療機関で返金ができないときは、ご加入の健康保険組合にお問い合わせいただき、必要な手続きをとった後、健康保険組合の審査で保険適用と認められた場合に申請できます。(未就学児は8割分、小学生・中学生は7割分が健康保険組合から返金があります)
医療費申請には、以下の2点を医療費支給申請書と合わせて申請してください。

  1. 領収書のコピー(原本は健康保険組合に提出してください)
  2. 健康保険組合から発行される決定通知書(健康保険組合から返金された分の明細書)

治療用装具など保険証を使用せずにかかった医療費の申請方法(PDF:32.8KB)

昔に支払った医療費を申請したいのですが、期限はありますか

受給資格のある期間に限り、医療費を支払ってから5年以内であれば申請できます。
ただし、保険者に申請すれば支給されたはずの高額療養費や付加給付の分は助成できません。

川口市内でも、21,000円を越えたらお金を支払うとありますが、超えた分だけ支払えばいいのですか

同じ医療機関で同月分は、月の初めからの分を全額お支払いいただく必要があります。

川口市内で、21,000円を超えたので医療費を支払ったのですが、どうやって手続きしますか

医療費を支払った後で、受給資格証を提示し、医療機関に置いてある医療費支給申請書をそのまま医療機関に提出してください。医療機関から子育て支援課に申請書が届いてから、約2カ月後(入院の場合は約3カ月後)に支給します。

お問い合わせ

子育て支援課手当係
所在地:川口市中青木1-5-1
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-258-1113(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-255-3188

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