子ども医療費支給制度について【令和6年10月~】
更新日:2024年12月02日
令和6年10月診療分より、子ども医療費支給制度の対象年齢を入院・通院ともに18歳の年度末まで拡大いたしました ※18歳到達後の最初の3月31日までの間
子ども医療費支給制度とは、子どもが必要とする医療を受けやすくするため、子どもに対する医療費の一部を支給することにより子どもの保健の向上と福祉の増進を図る制度です。
↓年齢拡大に伴う変更点についてはこちらをご覧ください。
子ども医療費支給制度の制度改正について
対象となるかた
対象児童:川口市に住民票のある18歳の年度末までのかた
受給資格者:国内に住民票がある保護者(父母)のうち、主に生計を支えているかた
【子ども医療費の対象にならないかた】
・生活保護を受給中のかた
・ひとり親家庭等医療費を受給中のかた
・重度心身障害者医療費を受給中のかた
・施設入所等により他の医療費助成があるかた
・川口市に子どもの住民登録がない場合
・国内に保護者の住民登録がない場合
支給対象となる医療費
- 18歳の年度末までにかかった通院・入院分の医療費で保険の適用となるもの
- 公費医療の一部負担金(未熟児養育医療・小児慢性特定疾病・育成医療など)
以下のものは支給できません。
- 保険外の医療費(健康診断、予防注射代、薬の容器代、入院時の室料差額、診断書料、医薬品の特別の料金など)や入院時の食事代
- 幼稚園・保育園・小学校・中学校等で加入する災害共済が適用となるもの
- 交通事故など、第三者の行為による傷病の医療費
(注意)付加給付、高額療養費が適用された場合は、その額を控除した額を支給します。(付加給付、高額療養費については加入している保険組合にご確認ください)
令和6年10月からの医薬品の自己負担について、詳細はこちらのチラシをご覧ください。
医薬品の自己負担の新たな仕組みについて(PDFファイル:232.5KB)
子ども医療費受給資格の登録について
医療費の支給を受けるには、あらかじめ資格の登録が必要です。
出生や転入の際は、必要な書類がそろっていなくても、その翌日から15日以内に資格の登録申請をしてください。里帰り出産などやむを得ない事情ですぐに申請に来られない場合は申請できる状態になった日の翌日から15日以内に申請してください。
申請完了後、約2週間から1カ月後に「子ども医療費受給資格証」をご自宅に郵送します。
申請方法
●紙申請の場合
子ども医療費受給資格登録申請書(PDFファイル:147.6KB)
申立書(出生日または転入日から15日を越えた申請のときに、提出が必要です。)(PDFファイル:36.3KB)
【申請場所等】
子育て支援課、支所、駅前行政センターの窓口で申請を受け付けています。
また、郵送(子育て支援課あて)による申請も可能です。
【申請に必要なもの】
1.お子様の保険情報がわかるもの
2.受給資格者(保護者)の振込口座がわかるもの
※振込口座は、医療機関で支払いが生じた時に医療費を支給する口座となります。
※マイナンバー公金受取口座を利用される場合は不要です。
3.受給資格者(保護者)が市外にお住まいの場合は、住所の確認できるもの
(運転免許証、住民票の写し、公共料金の領収書などの写し)
4.受給資格者(保護者)のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード)
5.本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、パスポートなど)
●電子申請の場合
※申請手続き漏れの防止のため、転入手続きの際には窓口での申請のご案内をしております。
【申請に必要なもの】
1.お子様の保険情報がわかるもの
2.受給資格者(保護者)の振込口座がわかるもの
※振込口座は、医療機関で支払いが生じた時に医療費を支給する口座となります。
※マイナンバー公金受取口座を利用される場合は不要です。
3.受給資格者(保護者)が市外にお住まいの場合は、住所の確認できるもの
(運転免許証、住民票の写し、公共料金の領収書などの写し)
4.受給資格者(保護者)のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード)
5.その他
・登録した署名用電子証明書用暗証番号(英数字6~16文字)
・パソコン、ICカードリーダライタもしくはスマートフォン
資格登録申請時に不足書類があった場合の申請はコチラ↓
【マイナンバー公金受取口座について】
令和6年10月より、子ども医療費支給の際の振込先口座にマイナンバー公金受取口座を指定できるようになりました。
・振込先口座にマイナンバー公金受取口座を指定されたかたは、今後口座変更を希望される際、川口市でのお手続きは不要となります。
・マイナンバー公金受取口座を変更された場合、届出なしで子ども医療費振込先口座も変更されます。
【注 意 事 項】
1.支給日直前にマイナンバー公金受取口座を変更・登録抹消された場合、変更前の口座に支給される場合があります。(口座情報登録・連携システムで変更申請を受付した後、預貯金口座の実在性を確認する等、申請のあった情報の審査を行うため、登録されるまでに一定の期間を要するため。)
2.「マイナンバー公金受取口座を利用する」旨の申請をしていたが、公金受取口座の登録を抹消した場合には、川口市に対して別途口座情報を登録いただく必要があります。
マイナンバー公金受取口座を登録していない方は下記のマイナポータルから簡単に登録いただけます。
マイナポータル
次の場合は必ず届出が必要です。
お手続き | 申請書 | 電子申請 |
1.加入医療保険が変更になった場合 |
各事由にチェックをつけ、必要事項をご記入ください。 |
電子申請フォーム |
2.氏名、住所が変更になった場合 |
||
3.登録口座を変更したいとき 注1 |
||
4.市外への転出・生活保護、重度心身障害者医療費、ひとり親家庭等医療費受給などで資格がなくなった場合 注2 |
電子申請不可 | |
5.子ども医療費受給資格証を紛失・破損した場合 |
電子申請フォーム | |
6.登録保護者を変更したいとき(口座の名義人を変更したいとき)注3 |
電子申請不可 |
注1 名義の変更はできません。(変更を希望される場合は、6番のお手続きが必要です。)
公金受取口座を利用する場合は川口市でのお手続きは不要です。
注2 受給資格がなくなった場合、資格証は必ず子育て支援課までご返却いただくか、破棄をお願いいたします。
資格喪失後に使用した場合、過払いが発生する場合があります。
注3 現保護者直筆の喪失届と、新規申請が必要になります。
申請書は子育て支援課、各支所、駅前行政センターの窓口にも用意してあります。
電子申請もしくは各窓口にて届出るか、必要書類を揃えて下記郵送先へ郵送してください。
受給資格証の有効期間について
乳幼児のかたは、原則小学校就学前(6歳到達後、最初の3月31日まで)までです。
小学生以降のかたは、18歳になって最初の3月31日までとなります。
ただし、以下の場合は、有効期間が異なります。
- 転入や他制度(生活保護、重度心身障害者医療費、ひとり親家庭等医療費、施設、里親など)を喪失したかたは、転入日や他制度喪失日の翌日から15日以内に申請すれば、各事由の発生した日に遡って資格開始になります。ただし、各事由の発生した日の翌日から15日を過ぎた場合は、申請日から資格開始になります。有効期間の終期は同様です。
- お問い合わせ
-
子育て支援課手当係
所在地:川口市中青木1-5-1
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-258-1113(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-255-3188
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