子ども医療費支給申請について
更新日:2024年12月02日
医療費申請の条件・詳細
支給対象 |
出生から18歳の年度末までのお子さま |
資格を有する期間にかかった通院・入院分の保険適用の医療費。 詳細はこちら |
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窓口支払 | 埼玉県内 | 窓口支払いなし ※例外あり | |
埼玉県外 | 窓口支払い後に川口市役所に申請してください。申請方法はこちら | ||
支払いがあった場合の支給申請 | 川口市内 | 医療機関に「医療費支給申請書」を提出 | |
川口市外 | 市役所等に「領収書」と「医療費支給申請書」を提出 | ||
医療費支給申請書のダウンロード | 医療費支給申請書ダウンロードはこちら(PDFファイル:145.8KB) |
支給対象となる医療費
- 18歳の年度末までにかかった通院・入院分の医療費で保険の適用となるもの
- 公費医療の一部負担金(未熟児養育医療・小児慢性特定疾病・育成医療など)
以下の医療費は一部支給対象となりますが、通常と申請方法が異なります。
- 治療用装具(例:コルセット、小児弱視等の治療用眼鏡)
- 海外でかかった医療費
- 全額を自己負担(10割負担)した医療費
申請方法は下記リンクを確認してください。
保険未使用の申請方法(PDF:32.8KB)
以下のものは支給できません。
- 保険外の医療費(健康診断、予防注射代、薬の容器代、入院時の室料差額、診断書料、医薬品の特別の料金など)や入院時の食事代
- 幼稚園・保育園・小学校・中学校等で加入する災害共済が適用となるもの
- 交通事故など、第三者の行為による傷病の医療費
(注意)付加給付、高額療養費が適用された場合は、その額を控除した額を支給します。(付加給付、高額療養費については加入している保険組合にご確認ください)
令和6年10月からの医薬品の自己負担について
ジェネリック医薬品があるお薬で、先発医薬品の処方を希望する場合、「特別の料金」の支払いが発生する場合がありますが、「特別の料金」は子ども医療費助成の対象とはなりません。子ども医療費として申請できる金額は、この「特別の料金」を除いた自己負担額となります。制度の詳細については、厚生労働省のチラシをご覧ください。
医薬品の自己負担の新たな仕組みについて(PDFファイル:232.5KB)
医療費の申請方法
窓口負担のない場合
埼玉県内の医療機関の場合、受診時に受給資格証を医療機関の窓口で提示してください。以下の場合をのぞき、支払いが不要となります。
- 1カ月に医療機関、入・通院別で医療費の自己負担が21,000円以上の場合(月の初めの分からお支払いが必要になります)
- 受給資格証を提示しなかった場合
- 夜間など通常の診療時間外に受診した場合(医療機関に支払いを求められた場合)
- 市外の柔道整復(整骨・接骨)、鍼、灸等の場合
- 訪問看護にかかる診療を受けた場合
窓口負担があった場合
上記の理由で自己負担が発生した場合や、埼玉県外での受診の場合は、一度医療機関の窓口でお支払いいただき、後日医療費支給申請書を提出いただく必要があります。
川口市内の医療機関で受診した場合は医療機関の窓口でご記入し、そのまま医療機関へご提出ください。
川口市外の医療機関の場合は受診の翌月以降、医療機関で発行された領収書を医療費支給申請書(医療機関、受診月、通院/入院ごと)にまとめて添付してください。(医療機関に申請書の医療機関等記入欄を記載していただいたものでも申請できます)
申請書は、川口市役所(子育て支援課)・各支所・駅前行政センターの窓口に用意してあるものに記入するか、こちらからダウンロードし郵送で子育て支援課までご提出ください。
(注意1)領収書には「受診したかたの名前」「診療年月」「保険点数」の記載が必要です。その他、領収書の内容に不備があるもの(発行元不明等)については、医療費の支給ができないことがあります。
(注意2)登録口座への振込は通常約2カ月後、入院の場合は約3カ月後になります。
適正受診のご協力をお願いします。
- 子ども医療費の財源は、市民の皆さんの大切な税金です。適正受診にご協力ください。
- 平日の時間内に受診しましょう。
夜間や休日の救急医療機関は、緊急性の高い患者を受け入れるのが主な目的です。軽症での受診が増加すると、重症な患者への対応が遅れてしまう恐れがあります。 - 夜間や休日の急な病気は、まず救急電話相談等を活用しましょう。
日本小児科学会のホームページ「子どもの救急医療」(川口市以外のページへつながり、新しいウインドウでページが開きます) - 後発医薬品(ジェネリック医薬品)を活用しましょう。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)は、先発医薬品(新薬)と同等の効能効果を持ち、先発医薬品よりも安価です。医療機関や薬局で利用について相談してください。
次の場合は必ず届出が必要です。
お手続き | 申請書 | 電子申請 |
1.加入医療保険が変更になった場合 |
各事由にチェックをつけ、必要事項をご記入ください。 |
電子申請フォーム |
2.氏名、住所が変更になった場合 |
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3.登録口座を変更したいとき 注1 |
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4.市外への転出・生活保護、重度心身障害者医療費、ひとり親家庭等医療費受給などで資格がなくなった場合 注2 |
電子申請不可 | |
5.子ども医療費受給資格証を紛失・破損した場合 |
電子申請フォーム | |
6.登録保護者を変更したいとき(口座の名義人を変更したいとき)注3 |
電子申請不可 |
注1 名義の変更はできません。(変更を希望される場合は、6番のお手続きが必要です。)
公金受取口座を利用する場合は川口市でのお手続きは不要です。
注2 受給資格がなくなった場合、資格証は必ず子育て支援課までご返却いただくか、破棄をお願いいたします。
資格喪失後に使用した場合、過払いが発生する場合があります。
注3 現保護者直筆の喪失届と、新規申請が必要になります。
申請書は子育て支援課、各支所、駅前行政センターの窓口にも用意してあります。
電子申請もしくは各窓口にて届出るか、必要書類を揃えて郵送してください。
郵送先:〒332-8601川口市青木2丁目1番1号
川口市役所子育て支援課手当係あて
- お問い合わせ
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子育て支援課手当係
所在地:川口市中青木1-5-1
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-258-1113(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-255-3188
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