子ども医療費支給制度の制度改正について

更新日:2024年07月29日

子ども医療費支給制度の制度改正について

概 要

〇実施時期:令和6年10月診療分より

〇対象児童:入院・通院15歳の年度末まで → 入院・通院18歳の年度末※まで
※18歳到達後の最初の3月31日までの間

〇支給制限:小学生以上へ適用 → 撤 廃

申請について

年齢拡大により新たに対象となられるかたは、受給資格登録申請が必要となります。

令和6年6月中に、対象のかた(市内在住の平成18年(2006年)4月2日から平成21年(2009年)4月1日生まれのかた)へ申請書等を送付いたします。

ご案内をご確認の上、令和6年7月31日(水曜日)までにご申請ください。

 

※【子ども医療費の対象にならないかた】

・生活保護を受給中のかた
・ひとり親家庭等医療費を受給中のかた
・重度心身障害者医療費を受給中のかた
・施設入所等により他の医療費助成があるかた
・川口市に子どもの住民登録がない場合
・国内に保護者の住民登録がない場合

新たに対象となったかたの受給資格証について

申請内容の確認後、令和6年9月下旬までに受給資格証を送付いたします。

なお、提出期限を過ぎてからの申請や添付書類の不足などがある場合は、発送時期が遅れることがあります。

現在資格が停止となっているかたについて

資格が有効でない期間の医療費は請求できませんので、お早めに申請や滞納の解消をお願いいたします。

令和6年までに小学校に入学されたお子さまで、未申請のかたは申請が必要です。

平成30年4月1日までにお生まれのお子様で、資格を更新されていないかた(現在ピンクの受給者証をお持ちで有効期間が切れているかた)は新たに申請が必要です。申請日から資格開始となりますので、未提出のかたはお早めにご申請ください。

令和6年9月までに市税その他の市の徴収金(以下市税等という)の滞納がある場合は、助成を受けられないことがあります。

市税等の滞納があり所得が未申告のかた、または所得が制限額を超えているかたは現在子ども医療費の資格が停止しています。

  • 所得が未申告のかたは、申告後、所得が制限額内であることが確認できた場合はさかのぼって支給申請ができる場合があります。
  • 所得が制限額を超えているかたは、市税等を完納後、再審査申立書の提出により市税等を完納した日から支給が受けられることがあります。再審査には1カ月から2カ月ほどかかりますのでお早めにお申し出ください。

市税等の滞納とは 

保護者とその配偶者が以下9項目について前年度末(4月から9月については前々年度末)までに納期が到来したものを滞納しているときのことを言います。

対象項目 

  1. 市民税
  2. 固定資産税
  3. 軽自動車税
  4. 都市計画税
  5. 国民健康保険税
  6. 市立幼稚園保育料
  7. 放課後児童クラブ利用料
  8. 保育所保育料
  9. 学校給食費

市税等の滞納があるかたでも、以下に該当する場合は医療費の支給が受けられます。 

  1. 市税等について、地方税法の規定により徴収を猶予され、若しくは滞納処分による財産の換価を猶予され、又は滞納処分の執行を停止されているとき。
  2. 疾病等、やむを得ない理由により就労することが困難となり、その者の収入が著しく減少したとき。
  3. 災害等により、住宅、家財等の価格の総額のおおむね2分の1以上である損害を受けたとき。
  4. 前年(1月から9月までの間の支給を受けようとする場合にあっては、前々年)の所得の額が規則で定める所得額未満であるとき。
規則で定める所得額
扶養人数 0人 1人 2人 3人 4人
所得額 622万円 660万円 698万円 736万円 774万円

扶養親族等の数が5人以上の場合の所得額は、1人につき38万円ずつ加算されます。

お問い合わせ

子育て支援課手当係
所在地:川口市中青木1-5-1
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-258-1113(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-255-3188

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