民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
更新日:2025年09月01日
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立し、令和8年5月までに施行されます。この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
◎詳細は、次のリンク先をご参照ください。
- お問い合わせ
-
子育て支援課
所在地:332-8601 川口市青木2-1-1(第二本庁舎3階)
電話:048-258-1112(庶務係直通)
048-258-1114(支援係直通)
048-258-1113(手当係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-4957
メールでのお問い合わせはこちら