児童扶養手当
更新日:2024年08月01日
児童扶養手当とは
父母の離婚、父母いずれかの死亡、父又は母に一定の障害があるなどの児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。児童を養育しているかたが申請者となります。
手当を受けることができるかた
次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童。または、20歳未満で心身に一定の障害のある児童)を養育している父または母、もしくは児童の父母に代わって児童を養育しているかたが手当を申請することができます。
- 父母が離婚し、父または母と生計を同じくしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定の障害の状態にある児童
- その他の理由で父または母がいない児童
手当を受けられない場合
- 申請者が婚姻しているとき(内縁関係や婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の場合、また原則として同住所に異性のかたの住民登録がされている場合も含みます。)
- 申請者や児童が日本国内に住所を有しないとき(住民登録はされているが、生活の実態が海外の場合も含みます。)
- 申請者や児童が公的年金給付を受けるとき(年金給付額が手当額を下回る場合、差額分の手当は支給されます)
- 児童が児童福祉施設や少年院等に入所しているとき
- 児童が婚姻したとき
- 児童が里親に預けられたとき
(注意)上記以外にも状況によっては手当の対象とならない場合があります。
所得制限
毎年、10月申請(11月分)から、審査対象所得年度が切り替わります。
例) 令和6年度の場合
令和6年4月~9月申請⇒令和5年度所得(令和4年中の所得)
令和6年10月~令和7年9月申請⇒令和6年度所得(令和5年中の所得)
申請者や同居等生計を同じくする扶養義務者(一定の障害をお持ちの配偶者、申請者の直系親族、兄弟姉妹など)の所得制限があります。
所得が下表の額以上の場合は手当の全額が支給停止となり、手当は支給されません。
税法上の扶養人数 | 申請者本人 | 扶養義務者等 |
---|---|---|
0人 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
(注意1)扶養人数5人以上のかたは1人あたり所得制限額が38万円ずつ増額します。
(注意2)所得とは、給与所得のみのかたは源泉徴収票の給与所得控除後の金額、確定申告をしているかたは申告書の所得金額の合計額が目安となります。
(上記以外にも土地・建物の一時的な譲渡所得など、この制度で所得として扱うものがあります。)
(注意3)所得から一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。
(注意4)養育費の受け取りがある場合はその一部を所得に加算します。
(注意5)給与所得のかたは、10万円控除が受けられます。
手当の額 (所得に応じて決定します。)
手当月額
金額改定時期 | 令和4年4月~ | 令和5年4月~ | 令和6年4月~ |
1人目 | 43,070~10,160円 | 44,140~10,410円 | 45,500~10,740円 |
2人目加算額 | 10,170~5,090円 | 10,420~5,210円 | 10,750~5,380円 |
3人目以降加算額(1人につき) | 6,100~3,050円 | 6,250~3,130円 | 6,450~3,230円 |
変更後の最初の振込月 | 令和4年5月 | 令和5年5月 | 令和6年5月 |
手当の支給月
手当の申請が受理された日の翌月分から対象となります。
令和6年度は5月10日(3~4月分)・7月11日(5~6月分)・9月11日(7~8月分)・11月11日(9~10月分)・翌1月10日(11~12月分)・翌3月11日(1~2月分)に支払われます。
相談および申請手続き
子育て支援課(川口市役所第二庁舎4階)での相談および申請が必要となります。
申請書類は、相談後、状況に合わせて必要書類をご案内させていただきます。
なお、来庁の際は、相談および申請に多少お時間がかかるため、余裕をもってお越しいただくようお願いいたします。
※離婚直後で支給要件(所得や居住地の要件)に該当すれば、離婚届受理証明書により相談後申請が可能な場合があります。
※各支所、駅前行政センター、その他の施設で相談及び申請は行っておりませんのでご了承ください。
児童扶養手当の受給者のみなさまへ(重要)
現況届について
児童扶養手当を受給しているかた(所得超過及び年金受給による停止者も含みます)は、毎年8月に現況届の提出が必要です。受給者ご本人が必ず届出を行ってください。届出がない場合は、11月分以降の手当は支給されません。
また、現況届の提出を2年間行わなかった場合、時効により受給する権利が消滅し、その後の手当の支給を受けられなくなりますのでご注意ください。
一部支給停止適用除外事由届について
児童扶養手当の支給開始等から一定期間が経過した場合は、手当が減額(約2分の1)されます。
ただし、次のいずれかに該当する場合、児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書および関係書類を提出することで、これまでと同様に手当を受給することができます。いずれにも該当しない場合は、子育て支援課までお問い合わせください。
(1)就業している場合
(2)求職活動等自立を図るための活動をしている場合
(3)身体上又は精神上の障害がある場合
(4)負傷又は疾病等により就業することが困難である場合
(5)受給資格者が監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給資格者が介護する必要があるため、就業することが困難である場合
対象者には、関係書類を一式送付しておりますので、提出期限までにご自身の状況にあわせてご提出ください。
資格喪失について
次のような場合は手当を受ける資格がなくなりますので、子育て支援課まで届出を行う必要があります。
- 受給者である母または父が婚姻したとき(事実上の婚姻関係も含みます)
- 受給者または児童が日本国内に住所を有しなくなったとき(住民登録はされているが、生活の実態が海外の場合も含みます)
- 児童が父(受給者が母又は養育者の場合)または母(受給者が父の場合)と同居するようになったとき
- 児童が児童福祉施設に入所したとき
- 児童を遺棄していた父または母から連絡があったとき
- 拘禁されていた父または母が出所したとき
- 受給者または児童が死亡したとき
- その他手当を受ける資格がなくなったとき
※受給資格がなくなっているにもかかわらず、届出をせずに手当を受給している場合、資格が喪失となった翌月分からの手当を返還していただく必要がありますのでご注意ください。
その他必要な届出について
次のいずれかに該当する場合は、子育て支援課の窓口にて手続きしていただく必要があります。
- 住所を変更したとき
- 氏名や児童扶養手当の振込先を金融機関口座を変更したとき 【電子申請可能】
- 扶養義務者と同居又は別居するようになったことにより、支給が停止または開始するとき
- 公的年金を受給するようになった、または年金額が変更されたとき
- 児童扶養手当証書を亡失したとき【電子申請可能】
- 受給資格がなくなったとき
- 川口市から他の市区町村へ転出したとき
- 受給者本人または同居の扶養義務者が修正申告したとき
- 監護する児童が増えた、または減ったとき
- 在留資格を更新したとき
【電子申請可能な手続きについて】
金融機関口座変更、証書亡失による再交付申請は電子申請が可能です。
※汚損・破損による再交付申請は受付できません。
(注意)口座情報のわかるキャッシュカード・通帳等をご用意ください。
(注意)本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、健康保険証等)をご用意ください。
- お問い合わせ
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子育て支援課支援係
所在地:川口市中青木1-5-1
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-258-1114(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-255-3188
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