児童扶養手当制度の一部改正について

更新日:2024年08月28日

所得制限の引上げ

現在の受給資格者につきましては令和6年度現況届の審査より、新規申請者につきましては10月申請より適用されます。

制限限度額

現基準(~令和6年10月分)

新基準(令和6年11月分~)

所得ベース

所得ベース

扶養人数

全部支給

一部支給

全部支給

一部支給

0

490,000

1,920,000

690,000

2,080,000

1

870,000

2,300,000

1,070,000

2,460,000

2

1,250,000

2,680,000

1,450,000

2,840,000

3

1,630,000

3,060,000

1,830,000

3,220,000

4

2,010,000

3,440,000

2,210,000

3,600,000

(注意1)扶養人数5人以上のかたは1人あたり所得制限額が38万円ずつ増額します。
(注意2)所得とは、給与所得のみのかたは源泉徴収票の給与所得控除後の金額、確定申告をしているかたは申告書の所得金額の合計額が目安となります。
(上記以外にも土地・建物の一時的な譲渡所得など、この制度で所得として扱うものがあります。)
(注意3)所得から一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。
(注意4)養育費の受け取りがある場合はその一部を所得に加算します。
(注意5)給与所得のかたは、10万円控除が受けられます。

第3子以降の児童に係る加算額の引上げ

手当月額

金額改定時期 令和6年4月~10月 令和6年11月~
1人目 45,500~10,740円 45,500~10,740円
2人目加算額 10,750~5,380円 10,750~5,380円
3人目以降加算額(1人につき) 6,450~3,230円

10,750~5,380円

変更後の最初の振込月

令和6年5月

令和7年1月

※第3子以降の加算額を第2子加算額と同額に引上げ

お問い合わせ

子育て支援課支援係
所在地:川口市中青木1-5-1
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-258-1114(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-255-3188

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