高等教育の修学支援新制度の減免適用による母子父子寡婦福祉資金貸付金の返還をお願いします

更新日:2024年12月13日

高等教育の修学支援新制度による減免の適用を受けたかた

母子父子寡婦福祉資金の修学資金(授業料)の貸付を受けているかたで、高等教育の修学支援新制度により授業料等の減免を受けた場合は、減額分または学校からの還付分を市へ返還していただきます。そのため、毎年前期・後期ごとの減免額について、お知らせを送付のうえ調査をおこないますので、下記のフォームから回答をお願いいたします。 ※ 減免額、減免方法につきましては、学校へご確認ください。

 

母子父子寡婦福祉資金における「就学支度資金」及び「修学資金」は、入学金や授業料等に対して、自己資金で不足する資金を貸し付ける制度となっております。

貸付後に授業料等が減免された場合、必要となる貸付金額も減ることから、原則、減免額分を市へ返還していただきます。

※減免後の金額で貸付を受けたかたは返還不要ですが、各期の調査票の回答にご協力をお願いします。

 

不要となった貸付金を返還していただく事で、卒業後の償還額を減らすことができます。また、償還期間を早め、早期に自立し安定した生活を送れるようにするためにも、貸付金を必要最小限にすることが大切です。

早期完済と福祉資金の円滑な運用のため、ご理解とご協力をお願いいたします。

返還方法について

調査票の提出後、返還額が決まりましたら納入通知書を送付いたします。

納入通知書に記載された指定金融機関または子育て支援課の窓口でお支払いください。

 

返還についてご不明点等ございましたら、子育て支援課へお電話にてご相談ください。

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高等教育の修学支援新制度について

お問い合わせ

子育て支援課支援係
所在地:川口市中青木1-5-1(第二庁舎4階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-258-1114(支援係直通)
   ​​​​​​​048-271-9441(母子・父子自立支援員直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-255-3188

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