児童手当の請求者は誰ですか?

更新日:2022年01月12日

原則児童の父または母で、家計を主に支えているかた(所得の高い方のかた)が請求者となります。住民票上の世帯主ではありません。
請求者名義以外の口座はご指定いただけません。
ご夫婦で所得がだいたい同じくらいの場合は、将来的にどちらの所得が高くなっていくかという見通し等をもとに請求者を決めることになりますので、どちらが請求者となるかご不明な場合は、お問い合わせください。

お問い合わせ

子育て支援課手当係
所在地:川口市中青木1-5-1
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-258-1113(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-255-3188

メールでのお問い合わせはこちら