児童手当を受給していますが、家族全員で市内転居をしました。何か手続きは必要ですか?

更新日:2022年01月12日

住民異動の届出をしていただければ、児童手当の住所変更手続きを行う必要はありません。

『子ども医療費』制度の支給対象となっているかたは、受給資格証の住所の変更が必要ですので、子育て支援課(第二庁舎4階)・各支所・川口駅前行政センターで「子ども医療費受給資格内容等変更届」を提出してください。

お問い合わせ

子育て支援課手当係
所在地:川口市中青木1-5-1
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-258-1113(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-255-3188

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