児童手当を受給していますが、家族全員で市内転居をしました。何か手続きは必要ですか?
更新日:2024年05月09日
住民異動の届出をしていただければ、児童手当の住所変更手続きを行う必要はありません。
『子ども医療費』制度の支給対象となっているかたは、受給資格証の住所の変更が必要ですので、子育て支援課(第二庁舎4階)・各支所・駅前行政センターで「子ども医療費受給資格内容等変更届」を提出してください。
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子育て支援課手当係
所在地:川口市中青木1-5-1
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電話:048-258-1113(直通)
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