離婚することになりました。児童手当の支給はどうなるのですか?

更新日:2022年01月12日

離婚により児童を監護するかたに変更があるときは、受給者のかたから「児童手当受給事由消滅届」を、対象児童を監護するかたから新規に認定請求を提出いただくことにより、受給者を変更することができます。詳細につきましてはお問い合わせください。

お問い合わせ

子育て支援課手当係
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電話:048-258-1113(直通)
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ファックス:048-255-3188

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