令和7年度保育施設利用に関するご案内
更新日:2024年11月12日
令和7年度4月保育園利用申込2次受付について
2次受付分は、原則として1次受付分の利用調整後、定員に満たない保育施設があった場合に利用調整を行います。1次受付で利用申込をした方で、結果が保留となった方については、自動的に2次受付の利用調整にかかります。(再度申込む必要はありません。)
●郵送受付
受付期間 | 送付先 |
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令和6年10月25日(金曜日) ~ 令和7年2月19日(水曜日)17時15分 必着 |
〒332‐8601青木2‐1‐1 川口市役所 保育幼稚園課入所係 |
(注意1)上記締切以降、令和7年4月7日(月曜日)までに保育幼稚園課に到着した書類につきましては、5月利用申込分として受領します。郵送物の土曜日配達及び翌日配達の休止に伴い、投函から到着まで1週間程度かかることがありますので、受付期間に間に合うよう、余裕を持って早めに発送してください。また、申込書類が締切日間近に到着した場合であっても、不備書類の指摘は「受理票」を郵送する形で行い、提出期限は上記受付期間となります。締切日の1週間前以降に到着する書類を送付する場合は、特に不備がないか、十分にご確認ください。
(注意2)混雑緩和のため、郵送での受付を積極的にご利用ください。
(注意3)封筒については、令和6年10月1日(火曜日)より配布予定の「令和7年度保育施設利用のてびき」に同封されている封筒をご利用ください。てびきを取得いただくことが困難な場合は、お手数ですがご自身で封筒をご用意いただき、こちら(PDFファイル:724.4KB)を封筒に貼付してください。
(注意4)申込の手段(郵送/持参)は、利用調整の結果に影響しません。
(注意5)申込書類到着後、令和6年11月18日以降に、ご自宅のご住所(住民票所在地)に「受理票」を郵送します。11月18日以降で、申込書類発送日から2週間経過後もご自宅に届かない場合は、保育幼稚園課にお電話でお問い合わせください。(11月18日以前、もしくは発送日から2週間経過前の受理確認の問い合わせには回答できない場合があります。)
(注意6)育児休業給付金の支給延長手続きに、保育所等利用申込書などの書類が必要となりますので、保育幼稚園課へ提出する前に、ご自身で申込関係書類の写しをお取りいただき、お申込みください。育児休業給付金の支給期間延長の手続きに必要な書類ついては、勤務先の担当者または管轄のハローワークにお尋ねください。
●窓口受付
受付期間 | 持参先 | 受付日・時間 |
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令和6年11月12日(火曜日) ~ |
川口市役所 保育幼稚園課入所係 (川口市役所第二庁舎3階) |
開庁日 8:30~17:15 |
(注意1)締切日直前の窓口は大変混雑いたします。混雑緩和のため、郵送での受付を積極的にご利用ください。また、お日にちに余裕をもって、お早めにお申込ください。
令和7年度保育施設利用のてびきの配布場所
令和6年10月1日(火曜日)より下記施設等で配布を行っています。
各配布場所へ問い合わせをしないよう、お願いします。
てびき配布場所
•保育幼稚園課
•川口駅前行政センター
•東川口駅前行政センター
•各支所及び駅連絡室
•子育てサポートプラザ
•戸塚児童センターあすぱる
•子育てひろばポッポ
•地域保健センター
なお、当ページ下部にデータを公開しています。
てびき配布場所にて「川口市保育園・幼稚園マップ」を配布します。川口市内の保育施設及び、幼稚園を掲載したマップになりますので、施設選びの参考にしてください。
下記リンクからも川口市内の保育施設及び、幼稚園が掲載されているマップをご覧になれます(令和7年度新規開園予定施設について掲載していません。保育施設一覧表でご確認ください)。
申込内容変更届
利用申込後に希望保育施設を変更したい場合は申込内容変更届を提出してください。
(注意1)川口市所定様式を使用してください。
(注意2)希望保育施設を電話で変更することはできません。
令和7年度保育施設利用のてびきデータ及び申込に必要な書類のご案内
委任状
保護者以外の方が窓口で申請を行う場合は、保護者から申請の委任が必要になります。
委任状、保護者(父、母いずれか)の番号確認書類及び窓口に来る方の身元確認書類を提出してください。
令和7年度保育施設利用のてびき(全データ)
(注意)データ容量が大きいのでダウンロードの際は注意してください。
令和7年度保育施設等利用の手引き全データ(PDFファイル:7.9MB)
郵送での申込をご活用ください!
(注意)令和6年10月1日より、普通郵便料が改定されます。最新の料金については、日本郵便のホームページ等でご確認ください。
郵送での申込をご活用ください!(PDFファイル:482.2KB)
保育園申込をする前にご確認ください
保育園申込をする前にご確認ください(PDFファイル:759.6KB)
お子さんの発達や行動、身体について気になる保護者の方ご相談ください
お子さんの発達や行動、身体について気になる保護者の方ご相談ください(PDFファイル:164.2KB)
川口市私立幼稚園 預かり保育実施一覧
川口市私立幼稚園 預かり保育実施一覧(PDFファイル:654KB)
川口市病児・病後児保育利用の手引き
川口市病児・病後児保育利用の手引き(PDFファイル:1.7MB)
保育施設利用のご案内
保育所、地域型保育事業所又は認定こども園の利用に関し必要となる手続き等についてまとめた冊子になります。内容をよくご確認のうえお申込みください。
令和7年度保育施設利用のご案内(PDFファイル:1.4MB)
保育施設一覧表(令和7年度)
各保育施設ごとの情報が掲載されています。受入年齢、開所時間等の詳細をよくご確認のうえ、希望保育施設をご検討ください。
面接時・入園後に使用する書類
選考により内定者となった方が面接時及び入園後に使用する書類です。保育施設利用申込の時点で提出の必要はありません。
面接時・入園後に使用する書類(PDFファイル:342.3KB)
全ての方に提出していただく書類
(1)保育所等利用申込に係るチェックシート(重要事項確認票)
令和7年度保育所等利用申込に係るチェックシート(重要事項確認票)(PDFファイル:180.3KB)
(注意1)利用申込をするお子さん1人につき1枚必要となります。
(注意2)各項目を確認し、保護者が署名のうえ提出してください。
(注意3)川口市外にお住いの方は(※市外在住者用)令和7年度保育所等利用申込に係るチェックシート(重要事項確認票)(PDFファイル:161.7KB)を使用してください。
(2)教育・保育給付認定申請書
(記入例)教育・保育給付認定申請書(PDFファイル:208.5KB)
(注意1)利用申込をするお子さん1人につき1枚必要となります。
(注意2)既に教育・保育給付認定を受けている方も、内容に変更等がないか確認するため、再度提出をお願いします。
(注意3)教育・保育給付認定申請書には、個人番号(マイナンバー)の記入及びその確認書類の提示が必要となります。詳細は、 『保育施設利用のご案内』7ページ「個人番号(マイナンバー)の提供について(PDFファイル:112.4KB)」をご確認ください。
(3)保育所等利用申込書
(記入例)保育所等利用申込書(PDFファイル:446.7KB)
(注意)利用申込をするお子さん1人につき1枚必要となります。
(4)身元確認書類・番号確認書類
認定申請の際に必要です。詳細は、『保育施設利用のご案内』7ページ「個人番号(マイナンバー)の提供について(PDFファイル:112.4KB)」をご確認ください。
(5)保育の必要性の事由を確認するための書類(保護者ごとにそれぞれ提出してください)
保育の必要性の事由を確認するための書類一覧
※就労証明書の記入についてはこちらもご参照ください。
保護者の状況 | 必要書類・注意事項 | 様式 |
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就労 (1か月当たりの就労時間が64時間以上) ※法人代表者又は個人事業主を除く |
・就労証明書 必ず就労先事業者に作成を依頼してください。就労先事業所に無断で作成又は改変を行った場合は、内定取り消し(入所後は退所)となります。 <就労証明書を準備する際の注意> (注意2)利用申込日(郵送の場合は到着日)の3か月前までに発行されたものが有効です。 (注意3)複数の勤務先で就労されている方は、それぞれの勤務先の就労証明書が必要です。
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就労 (1か月当たりの就労時間が64時間未満) |
・就労証明書
就労証明書は、必ず就労先事業者に作成を依頼してください。就労先事業所に無断で作成又は改変を行った場合は、内定取り消し(入所後は退所)となります。 |
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就労 (1か月当たりの就労時間が64時間以上) |
・就労証明書 (注意1)上記<就労証明書を準備する際の注意>をご確認ください。 (注意2)令和6年1月以降に開業したなど、やむを得ない理由により上記書類が提出できない場合は、直近3ヶ月分の収入が分かる書類(請負契約書や受注票等)を提出してください。書類が提出できない場合は、就労として扱えないため、保育所等利用に関する誓約書をあわせてご提出ください。 (注意3)収入(売上)金額を埼玉県の最低賃金1,028円(令和5年10月1日時点のもの)で割り返して算出します(割り返して算出した就労時間が、就労証明書に記載されている就労時間を上回る場合を除く)。割り返した結果、1か月当たりの就労時間が64時間を下回る場合は、就労として扱えないため、保育所等利用に関する誓約書をあわせてご提出ください。 (注意4)事業収入以外にも給与収入がある方につきましては、上記書類のほか、追加で確定申告書(第1表、第2表)などを求める場合があります。 |
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就労 (1か月当たりの就労時間が64時間以上) |
・就労証明書
就労証明書は、必ず就労先事業者に作成を依頼してください。就労先事業所に無断で作成又は改変を行った場合は、内定取り消し(入所後は退所)となります。 (注意1)親族とは、就労者本人からみて、3親等内の親族のことを指します。 (注意2)<就労証明書を準備する際の注意>をご確認ください。 (注意3)給与明細の提出ができない場合や、就労実態申告票の提出がされない場合は、就労として扱えないため、保育所等利用に関する誓約書をあわせてご提出ください。 (注意4)勤務する会社の代表者が配偶者以外の親族の場合、就労時間は、給料を埼玉県の最低賃金1,028円(令和5年10月1日時点のもの)で割り返して算出します(割り返して算出した就労時間が、就労証明書に記載されている就労時間を上回る場合を除く)。割り返した結果、1か月当たりの就労時間が64時間を下回る場合は、就労として扱えないため、保育所等利用に関する誓約書をあわせてご提出ください。 (注意5)1か月当たりの就労時間が64時間未満の場合は保育所等利用に関する誓約書の提出もあわせて必要です。 |
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内職 |
・就労証明書
(注意1)直近3ヶ月分の収入が分かる書類(請負契約書や受注票等)を提出してください。書類が提出できない場合は、就労として扱えないため、保育所等利用に関する誓約書をあわせてご提出ください。 (注意2)就労時間は、収入(売上)金額を埼玉県の最低賃金1,028円(令和5年10月1日時点のもの)で割り返して算出します(割り返して算出した就労時間が、就労証明書に記載されている就労時間を上回る場合を除く)。割り返した結果、1か月当たりの就労時間が64時間を下回る場合は、就労として扱えないため、求職活動としての取り扱いとなります。 (注意3)就労証明書、保育所等利用に関する誓約書については、川口市が指定する様式を使用してください。 (注意4)保育施設利用のご案内44ページQ12をご確認ください。 |
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就労内定 |
・就労証明書 就労内定の場合は、必ず就労先事業者に作成を依頼してください。就労先事業所に無断で作成又は改変を行った場合は、内定取り消し(入所後は退所)となります。 (注意1)川口市所定様式を使用してください。 (注意2)就労予定時間を記載してください。 |
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起業準備 |
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妊娠・出産 |
・母子健康手帳の写し (注意)母子健康手帳の表紙及び出産予定日が記載されている部分をコピーして提出してください。 |
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障害 |
・障害者(療育)手帳の写し (注意)氏名や等級・有効期限(判定日)が記載されている部分をコピーして提出してください(有効期限(判定日)内のもの)。 |
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病気・怪我 |
・ア~イのいずれかの書類 ア 診断書 (注意1)利用申込日(郵送の場合は到着日)から遡って6か月以内に発行されたものが有効です。 (注意2)診断書は、保護者の方が家庭で保育ができない旨と治療等に要する期間の記載が必要です。 |
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病気・怪我 |
・診断書 (注意1)利用申込日(郵送の場合は到着日)から遡って6か月以内に発行されたものが有効です。 (注意2)保護者の方が家庭で保育ができない旨と治療等に要する期間の記載が必要です。 |
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同居親族の介護・看護 |
・介護・看護状況申告書 (注意1)介護・看護状況申告書は川口市所定様式を使用してください。 (注意2)診断書(被介護者が入院しており、入院中も介護・看護が必要な場合は、入院計画書でも可)は、利用申込日(郵送の場合は到着日)の6か月前までに発行されたものが有効です。 (注意3)介護保険被保険者証は、認定が記載されている部分をコピーして提出してください。 (注意4)障害者(療育)手帳は、氏名や等級・有効期限(判定日)が記載されている部分をコピーして提出してください。(有効期限(判定日)内のもの) |
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災害復旧 |
・罹災証明書 (注意)利用申込前に保育幼稚園課にご相談ください。 |
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求職活動 |
・保育所等利用に関する誓約書 (注意)川口市所定様式を使用してください。 |
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就学 (1か月当たりの就学時間が64時間以上) |
・在学証明書 (注意1)通信教育は就学と認めていません。 (注意2)在学証明書が提出できない場合は、学生証のコピーを提出してください。 (注意3)オンラインの授業を受けている場合は、時間割表にどの授業がオンライン授業か記載をしてください。 (注意4)時間割表は、1週間当たりの授業時間等がわかる書類を提出してください。 |
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就学予定 (1か月当たりの就学時間が64時間以上) |
・入所希望月に入学することが確認できる合格通知書の写し (注意1)通信教育は就学と認めていません。 (注意2)オンラインの授業を受けている場合は、時間割表にどの授業がオンライン授業か記載をしてください。 (注意3)時間割表は、1週間当たりの授業時間等がわかる書類を提出してください。 |
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虐待やDVのおそれ |
・申立書 (注意1)申立書は、川口市所定様式を使用してください。 (注意2)利用申込前に保育幼稚園課にご相談ください。 |
家庭やお子さんの状況に応じて提出していただく書類(該当する方のみ提出してください)
(1)保護者が外国籍である
・在留カードの写し(両面)
(注意1)父母共に外国籍の場合、両親分が必要です。
(注意2)在留資格が「特定活動」の場合は、特定活動の指定書の写しも同時に提出していただく場合があります。
(注意3)就労・求職活動を理由に利用申込を行う場合は、利用申込日時点で就労許可が下りていることが確認できる在留カードの提出が必要です。
(2)母子・父子家庭である
・戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)
(注意1)お子さんを監護しているかたの戸籍謄本をご提出ください。母子家庭なら母、父子家庭なら父の戸籍謄本が必要です。
(注意2)利用申込日(郵送の場合は到着日)から遡って6か月以内に発行されたものが有効です。
(注意3)6か月前までに発行されたものであっても現状と異なる場合は、最新の状況が記載されたものを提出してください。
(注意4)手続き中等の理由により戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)を提出できない場合は「離婚届受理証明書」を提出してください。
(注意5)現に同居している場合(住民票が同一の場合を含む)は、母子・父子家庭とは認められません。
(注意6)外国籍の方で戸籍を提出できない場合は、「申立書(外国籍のひとり親専用)(PDFファイル:81KB)」を提出してください。(記載方法は記入例(PDFファイル:61.9KB)をご確認ください。)
(3)保護者が離婚を前提に別居している
・離婚調停中または裁判中であることを証する書類の写し
(注意)書類が提出できない場合は、父母どちらかのみが保護者であるとは認められませんので、別居中の配偶者の保育の必要性の事由を確認するための書類の提出が必要となります。
(4)虐待やDVにより避難している
・申立書
・公的機関が発行する証明書(保護命令書、保護証明書等)
(注意1)申立書は、川口市所定様式を使用してください。
(注意2)利用申込前に保育幼稚園課にご相談ください。
(5)保護者が拘禁中である
・拘禁中であることを証する書類
(6)保護者が指定難病医療等の給付を受けている
・次のア~エのいずれかの写し
ア 指定難病にかかる医療受給者証
イ 特定疾患医療受給者証
ウ 県単独指定難病医療受給者証
エ 先天性血液凝固因子欠乏症等医療受給者証
(7)利用申込世帯が生活保護を受給している
・生活保護受給者証の写し
(8)同居している親族が障害者(療育)手帳の交付を受けている
・障害者(療育)手帳の写し
(注意)氏名や等級・有効期限(判定日)が記載されている部分をコピーして提出してください(有効期限(判定日)内のもの)。
(9)出産予定のお子さんの利用申込をする
・母子健康手帳の写し
(注意)母子健康手帳の表紙及び出産予定日が記載されている部分をコピーして提出してください。
(10)利用申込をするお子さんが幼稚園に在園している
・在籍(在園)証明書
(注意1)川口市所定様式を使用してください。
(注意2)利用申込日(郵送の場合は到着日)の3か月前までに発行されたものが有効です。
(11)利用申込をするお子さんが認可外保育施設等を利用している
・在籍(在園)証明書
(注意1)川口市所定様式を使用してください。
(注意2)利用申込日(郵送の場合は到着日)の3か月前までに発行されたものが有効です。
(注意3)在籍証明書が提出できない場合は、在籍施設名及び在籍していることがわかる書類(保育料の領収書や出席カード等)の写しを提出してください。
(12)利用申込をするお子さんが一時預かりを利用しており、直近1か月間で10日以上利用している
・直近1か月間で10日以上利用していることが確認できる書類の写し
(注意1)利用申込日又は提出日(郵送の場合は到着日)から起算した1か月間の利用日数がわかる書類(利用料の領収書等)の写しを提出してください。
(注意2)利用申込日又は提出日(郵送の場合は到着日)から起算した1か月間で10日以上利用していることが確認できる場合には、利用調整上、加点の対象となります(保護者が産前産後休業又は育児休業を取得している場合を除く)。
(13)保護者が保育士等(保健師・看護師・准看護師又は幼稚園教諭)で、市内の認可保育所、地域型保育事業所、認定こども園又は幼稚園に就労(または就労内定)している
・保育士等の資格を証する書類の写し
・同意書
(注意1)同意書は、川口市所定様式(最新の様式のもの)を使用してください。
(注意2)現在就労(又は就労が内定)している認可保育所、地域型保育事業所、認定こども園又は幼稚園へお問い合わせください。
(注意3)市外在住者でこちらに該当する場合は、お申し込み前に保育幼稚園課入所係にお問い合わせください。
(注意4)書類の提出がなくても不足書類にはなりませんが、提出されると加点対象となります。
(14)里親委託している
・里親であることを証明する書類
(注意)里親委託(措置)決定通知書など里親であることを証明する書類の写しを提出してください。
(15)育児休業延長を許容できるかた
・育児休業延長の許容に関する申出書
(注意1)申出書を提出した場合、利用調整(選考)において減点されますので、育児休業の延長を許容できるかたのみ提出してください。
(注意2)この申出書は利用保留を保障するものではありません。減点後の指数で利用選考を行った結果、希望した保育施設に空きがある場合は利用内定となります。
(注意3)申出書を取り下げる場合は、申込内容変更届の提出が必要となります
育児休業延長の許容に関する申出書(PDFファイル:87KB)
(16)保育施設の利用開始希望月が令和7年8月以前の方で、令和6年1月1日時点で川口市に住民登録がない方
次のア~ウのいずれかの書類を提出してください。
ア 令和6年度市民税課税(又は非課税)証明書
イ 令和6年度市民税・県民税特別徴収税額決定通知書の写し
ウ 令和6年度市民税・県民税納税通知書の写し
(注意1)対象年度及び対象者名の記載されたものが必要です。
(注意2)対象期間の所得が未申告の場合は、前住所の市区町村で申告したうえで、当該申告内容が反映された上記ア~ウのいずれかの書類を提出してください。
(注意3)令和6年1月1日時点で海外に居住しており、日本国内に住民登録がない方は、保育料算定に関する申告票及び収入・所得控除がわかる書類の提出が必要です。詳細は保育施設利用のてびきのご案内37ページをご確認ください
(注意4)税額が確認できない場合、入所選考時に不利になる可能性があります
【令和6年1月1日時点海外居住者用】保育料算定に関する申告票(PDFファイル:76.3KB)
保育料算定に関する申告票(記入例)(PDFファイル:114.7KB)
【収入のわかる書類が提出できない場合】申立書(PDFファイル:66.4KB)
(17)令和7年1月1日時点で川口市に住民登録がない方
次のア~ウのいずれかの書類を提出してください。
ア 令和7年度市民税課税(又は非課税)証明書
イ 令和7年度市民税・県民税特別徴収税額決定通知書の写し
ウ 令和7年度市民税・県民税納税通知書の写し
(注意1)対象年度及び対象者名の記載されたものが必要です。
(注意2)対象期間の所得が未申告の場合は、前住所の市区町村で申告したうえで、当該申告内容が反映された上記ア~ウのいずれかの書類を提出してください。
(注意3)令和7年1月1日時点で海外に居住しており、日本国内に住民登録がない方は、保育料算定に関する申告票及び収入がわかる書類の提出が必要です。
(注意4)税額が確認できない場合、入所選考時に不利になる可能性があります。
【令和7年1月1日時点海外居住者用】保育料算定に関する申告票(PDFファイル:76.3KB)
保育料算定に関する申告票(記入例)(PDFファイル:114.6KB)
【収入のわかる書類が提出できない場合】申立書(PDFファイル:66.4KB)
(注意)市区町村民税額の確認について
(16)・(17)に該当しない方(各時点で川口市に住民票がある方)で、市区町村民税が未申告の場合も、入所選考時に税額が確認できず不利になる可能性がありますので、ご注意ください(生活保護受給者等、市民税を課されない方も含む)。
選考の基準指数表について
保育施設の利用対象は、就労等の保育の必要性の事由に該当するお子さんです。保育の必要性を指数化し、指数の合計値が高い児童から選考を行い、内定者を決定します。
保育施設の募集予定状況(空き状況)について
保育園の募集予定状況(空き状況)は、こちらのページで公表していますので、希望園を選ぶ際の参考としてください。
※4月2次の募集予定状況(空き状況)は、令和7年2月7日(金曜日)に公開予定です。
川口市外にお住まいの方が川口市内の保育施設の利用申込をする場合
川口市外にお住まいの方が、川口市内の保育施設の利用を希望する場合、A【利用希望月の前月末までに川口市に転入し、川口市民として利用する予定の方】又はB【川口市に転入予定がなく、お住まいの市外住所から通園し利用希望の方】が申込できます。利用申込方法等は、以下のとおりです。不明な点や書類が提出できない場合は、川口市保育幼稚園課へ事前にお問い合わせください。
申込の流れ |
A【利用希望月の前月末までに川口市に転入し、川口市民として利用する予定の方】 川口市民の方と同じ手続き方法です。令和7年度4月1次は郵送又は一斉受付会場、令和7年4月2次以降は郵送又は窓口にてご提出ください。 B【川口市に転入予定がなく、お住まいの市外住所から通園し利用希望の方】 自治体間の協議による受付です。お住まいの市区町村にご提出ください(提出方法はお住まいの市区町村にご確認ください)。
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書類の提出期限 |
A【利用希望月の前月末までに川口市に転入し、川口市民として利用する予定の方】 保育施設利用のご案内10~14ページ・17~18ページを参照してください。
B【川口市に転入予定がなく、お住まいの市外住所から通園し利用希望の方】 各月の利用申込締切日(保育施設利用のご案内10~14ページ・17~18ページ参照)までに川口市保育幼稚園課必着となりますが、お住まいの市区町村が事務処理に要する期間や郵送期間もありますので、書類の提出期限については、事前にお住まいの市区町村にご確認ください。 |
利用申込に必要となる書類 |
※川口市様式を使用してください。住所欄は現住所で記入してください。 ア 利用申込書 (注意1)ア~エについては、保育施設利用のご案内20~23ページを参照してください。 (※市外在住者用)令和7年度保育所等利用申込に係るチェックシート(重要事項確認票)(PDFファイル:161.7KB)
〈A【川口市に転入予定がある方】上記と併せて追加提出が必要です〉 カ 教育・保育給付認定申請書 キ 「身元確認書類」と「番号確認書類」 ク 利用希望月の前月末までに川口市に転入することが確認できる書類(契約済の不動産売買契約書、賃貸借契約書等)の写し (注意1)下記項目の記載部分をコピーしてください。 (注意2)現に川口市内に居住している方と同居予定の場合は、オ (※市外在住者用)保育所等利用申込に係るチェックシートにて同居予定について記入してください。 (注意3)提出が無い場合や内容に不備がある場合は、入所選考上、マイナス15点の減点となります。 ケ 市外認可保育所等に在籍している方は、在籍(在園)証明書 |
留意事項 |
(1)内定者となったお子さんについては、定められた期限までに内定施設において面接を受けていただく必要があります。なお、面接を受けられない場合は、内定取消しとなりますので、面接締切日に十分ご注意ください。面接の詳細については、利用申込から利用開始までの流れをご確認ください。(Bの場合は書類の発送がお住まいの市区町村を経由するため時期が変わることがあります。) A【利用希望月の前月末までに川口市に転入予定がある方】 <転入後本申込について> ・利用希望月の前月末日(閉庁日の場合は前開庁日)までに保育幼稚園課へ連絡 (注意1)利用申込時と保護者の状況等が異なる(勤務地変更等)場合、追加で書類を提出していただくことがあります。変更がある場合は、事前に保育幼稚園課へお問い合わせください。 (注意2)利用希望月の前月末日までに本申込を行わなかった場合は、内定及び利用申込が取消しとなります。また、保留になった方で転入後も、転入前の市区町村で利用していた保育施設を継続して利用したい場合、その可否については転入前の市区町村へ事前にお問い合わせください。 B【川口市に転入予定がなく、お住まいの市外住所から通園し利用希望の方】 |
川口市にお住まいの方が川口市外の保育施設の利用申込をする場合
川口市にお住まいの方が、川口市外の保育施設の利用申込をする場合については次の通りです。利用申込方法、提出書類、締切日等について、事前に申込先市区町村の保育担当課に必ず確認を行ったうえで手続きを行ってください。
川口市から転出後に市外保育施設を利用する予定のある方 | |
利用申込受付先 |
申込先市区町村の保育担当課 ※詳細については申込先市区町村へお問い合わせください。 |
留意事項 |
【川口市内認可保育施設を利用中の方】 ※申込先市区町村で認可保育施設への入所が決定した場合は、必ず入所月の前月末までに川口市内認可保育施設の退園手続きを行ってください。 |
川口市にお住まいで川口市から市外の保育施設を利用する予定のある方 | |
利用申込方法 |
川口市保育幼稚園課へ郵送又は持参 ※利用申込書は川口市内の保育施設へのお申込みとは分けて提出してください。 |
書類の提出期限 |
申込先市区町村が定める締切日より1週間前まで(必着) ※事務処理や郵送に時間を要しますので、必ず上記までにご提出ください。 |
利用申込に必要となる書類 |
(1)申込先市区町村の指定する必要書類 ※原則、川口市の所定様式を使用してください。ただし、申込先市区町村より、当該市区町村の様式を求められた場合は、そちらの様式を使用していただいて構いません。 (2)身元確認書類・ 個人番号(マイナンバー)の確認書類 (3) 在留カードの写し(両面)※保護者が外国籍の方 |
留意事項 |
(1)市区町村によっては、市外の方の保育施設の利用を制限している場合もありますので、事前にご確認ください。 (2)入所後の利用条件は市区町村によって異なる場合がありますので、事前にご確認ください。 (3)川口市民の方の保育料は、利用施設の所在地に関わらず川口市利用者負担額徴収基準表に基づき決定されます。あらかじめご了承ください。 (4)本市より転出された場合は、申込先市区町村の保育担当課にて、再度お手続きが必要となりますので、あらかじめご了承ください。 |
川口市保育幼稚園課公式X(旧Twitter)での情報提供について
保育園利用申込に関する情報を、川口市保育幼稚園課公式X(旧Twitter)で公開しておりますので、ご活用ください。
下記URL、ユーザー名又は二次元コードで検索してください。
URL:
ユーザー名:kawaguchi_hoiku
二次元コード:
日本語に慣れていない外国籍の保護者のかたへ
日本語に慣れていない外国籍のかたにつきましては、日本語を話せるかたとともにご来庁いただきますようお願いいたします。なお、窓口には、話した言葉を日本語や外国語に言い換える翻訳機を置いておりますので、そちらを使用することもございます。
保育園の利用については、下の「保育園の利用について(外国籍の保護者のかた向けのご案内)」をご確認ください。
保育園の利用について(外国籍の保護者のかた向けのご案内) (PDFファイル: 79.3KB)
その他留意事項
- メールでお問合せをいただいた場合でも、お電話で回答することがあります。
- メールでのお問い合わせをいただいた場合、回答まで相当期間(1週間程度)かかることがありますので、ご了承ください。
- 令和7年4月(1次受付)利用申込を希望する方は、上記受付期間内に必ず申請してください。
- 上記以外の方法での受付はできません。また、メールでの受付もできませんので、必ず郵送または窓口での受付を行ってください。
- 今後変更等お知らせがありましたら、随時ホームページ等を通じてお知らせします。
令和7年度(年度途中)利用の申込受付について
利用申込の締切日
利用開始希望日 | 利用申込締切日 |
令和7年5月1日 |
令和7年4月7日(月曜日) |
令和7年6月1日 |
令和7年5月7日(水曜日) |
令和7年7月1日 |
令和7年6月5日(木曜日) |
令和7年8月1日 |
令和7年7月7日(月曜日) |
令和7年9月1日 |
令和7年8月5日(火曜日) |
令和7年10月1日 |
令和7年9月5日(金曜日) |
令和7年11月1日 |
令和7年10月6日(月曜日) |
令和7年12月1日 |
令和7年11月5日(水曜日) |
令和8年1月1日 |
令和7年12月5日(金曜日) |
令和8年2月1日 |
令和8年1月5日(月曜日) |
令和8年3月1日 |
令和8年2月5日(木曜日) |
申込方法
郵送での申込
川口市役所保育幼稚園課に郵送してください。各月締切日の17時15分必着となります。封筒については、「令和7年度保育園利用のてびき」に同封されている封筒をご利用ください。てびきを取得することが困難な場合は、お手数ですがご自身で封筒をご用意いただき、封筒貼付用宛先(PDFファイル:724.4KB)を封筒に貼付してください。
郵送物の土曜日配達及び翌日配達の休止に伴い、投函から到着まで1週間程度かかることがありますので、受付期間に間に合うよう、余裕を持って早めに発送してください。また、申込書類が締切日間近に到着した場合であっても、不備書類の指摘は「受理票」を郵送する形で行い、提出期限は上記受付期間となります。締切日の1週間前以降に到着する書類を送付する場合は、特に不備がないか、十分にご確認ください。
郵送方法の指定はしませんが、郵便事故を防ぐため、簡易書留等、追跡可能な方法を強く推奨します。
育児休業給付金の支給延長手続きに、保育所等利用申込書などの書類が必要となりますので、保育幼稚園課へ提出する前に、ご自身で申込関係書類の写しをお取りいただき、お申込みください。育児休業給付金の支給期間延長の手続きに必要な書類ついては、勤務先の担当者または管轄のハローワークにお尋ねください。
持参での申込
川口市役所 第二庁舎3階 保育幼稚園課に直接持参してください。
令和7年4月保育園利用申込1次受付について ※終了しました
令和7年4月の保育園利用申込の1次受付は、下記の表のとおりの日程で行います。
●郵送受付
受付期間 | 送付先 |
---|---|
令和6年10月1日(火曜日) ~ |
〒332‐8601川口市青木2‐1‐1 川口市役所 保育幼稚園課入所係 |
(注意1)上記締切以降、令和7年2月19日(水曜日)までに保育幼稚園課に到着した書類につきましては、4月利用申込(2次受付)分として受領します。郵送物の土曜日配達及び翌日配達の休止に伴い、投函から到着まで1週間程度かかることがありますので、受付期間に間に合うよう、余裕を持って早めに発送してください。
(注意2)混雑緩和のため、郵送での受付を積極的にご利用ください。
(注意3)封筒については、令和6年10月1日(火曜日)から配布予定の「令和7年度保育施設利用のてびき」に同封されている封筒をご利用ください。てびきを取得いただくことが困難な場合は、お手数ですがご自身で封筒をご用意いただき、こちら(PDFファイル:724.4KB)を封筒に貼付してください。
(注意4)申込の手段(郵送/一斉受付)は、利用調整の結果に影響しません。
(注意5)申込書類到着後、ご自宅の住所(住民票所在地)に不備書類の有無等について記載した「受理票」を郵送します。申込書類発送日から3週間経過したあとも、受理票がご自宅に届かない場合は、保育幼稚園課にお電話でお問い合わせください。
(注意6)育児休業給付金の支給延長手続きに、保育所等利用申込書などの書類が必要となりますので、保育幼稚園課へ提出する前に、ご自身で申込関係書類の写しをお取りいただき、お申込みください。育児休業給付金の支給期間延長の手続きに必要な書類ついては、勤務先の担当者または管轄のハローワークにお尋ねください。
●一斉受付
受付日 | 受付場所 | 会場住所 | 受付期間 |
---|---|---|---|
11月1日(金曜日) |
鳩ヶ谷庁舎3階 |
三ツ和1-14-3 |
10時 ~ 16時 |
11月6日(水曜日) |
第1本庁舎6階 |
青木2-1-1 | 10時 ~ 16時 |
11月7日(木曜日) |
戸塚公民館 |
戸塚東3-7-1 | 10時 ~ 16時 |
11月8日(金曜日) |
芝支所3階 |
芝6247 | 10時 ~ 16時 |
11月11日(月曜日) |
第1本庁舎6階 |
青木2-1-1 | 10時 ~ 16時 |
(注意1)会場での受付は大変混雑します。混雑緩和のため、可能な限り郵送での申込をご検討ください。
(注意2)会場の混雑状況によっては、番号札配布後に建物の外でお待ちいただく場合があります。
(注意3)可能な限り、父母どちらかのみでご来場ください。
(注意4)キッズスペース(申込受付を待つ間、お子さんが遊べるスペース)の用意はございません。
(注意5)令和7年4月1次利用申込については、保育幼稚園課窓口では受付を行いません。ただし、川口市外の保育園の利用申込を行う場合のみ、保育幼稚園課窓口で受付を行います。
(注意6)受付時、個別相談に応じることはできません(入所はできそうか、どの園が入りやすいか、近くにどのような園があるか等)。
(注意7)申込書類は、あらかじめ記入の上ご来場ください。
(注意8))駐車場の数には限りがありますので、できる限り公共の交通機関をご利用ください。
- お問い合わせ
-
保育幼稚園課 入所係
所在地:〒332-0032川口市中青木1-5-1(第二庁舎3階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-259-9043(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-252-7776
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