結婚新生活支援補助金(令和8年度)
更新日:2026年08月28日
結婚新生活支援補助金申請について
若年世帯の婚姻に伴う新生活を経済的に支援することにより、結婚や子育てについての希望をかなえることができる環境をつくり、本市における少子化対策の強化および本市への移住または定住の促進に資することを目的として、新規に婚姻した世帯に対して、住居費と引越費用の一部(最大経費10万円)を補助するものです。
対象者と申請期間
【対象者】
令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻した世帯で、夫妻共に婚姻日時点で39歳以下の世帯
【申請期間】
令和9年3月31日(水曜日)15時受付まで
※予算額に達した場合は、申請期限前でも受付を終了します。
※提出書類に不備や不足がある場合は、申請を受け付けできません。余裕をもってご申請ください。
補助金申請に関する詳細な条件等について
補助対象世帯
(1)この補助金の対象期間内の婚姻であること。
(2)申請日までに婚姻届が日本の法令に従って受理されていること。
(3)婚姻日時点において、夫妻の年齢がいずれも満39歳以下であること。
(4)申請日の時点で夫妻ともに市内に住民登録し同居していること。
(5)夫妻の年間所得の合算額が500万円未満であること。
※貸与型奨学金を現在返済している方は、合算額が500万円以上の場合でも、合算額から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額が要件を満たすときは、申請可能です。
※所得確認に必要な証明書は、申請時期によって異なります。最新のものを提出してください。
※収入の有無によらず未申告の方からの申請はお受けできません。税法上の申告義務がない方でも市県民税の申告を行ってください。
(6)申請日から2年を超える期間、本市に居住する意思があること。
(7)外国籍の方の場合、申請日の時点で(6)の要件を満たす在留資格があること。
※現に有している在留資格が取得時で2年に満たないもの、就労に関する在留資格等は対象外となります。
(8)市税の滞納がないこと。
※市税の申告をされていない方、他市区町村で滞納がある方なども申請できません。
(9)夫妻のいずれも本市を含み過去に結婚新生活支援補助金と同様の補助金を交付された事実がないこと。
(10)夫妻のいずれも暴力団又は暴力団員その他反社会勢力との関係がないこと。
(11)市が定める講座を受講していること。
(12)その他、市長が必要と認めた書類等の提出が可能であること。
補助対象経費
令和8年4月1日から令和9年3月31日までに支払った費用のうち、次の費用が対象です。(婚姻日が令和8年1月1日から令和8年3月31日までの方も、対象となるのは令和8年4月1日以降に支払った費用です。)
■住居購入費用
新築住宅購入費用
中古住宅購入費用
※土地購入に係る費用は補助対象外。
※建物価格・土地価格が明記されていること。
■住宅賃貸費用
家賃
敷金
礼金
■住宅引っ越し費用
婚姻を機に行う引っ越しに要した運送業者へ支払う費用
※自ら運搬した場合や友人に頼む等により、引っ越しをした場合は補助対象外。
◇注意◇
原則として、婚姻日以降の費用が対象となります。ただし、婚姻前に支払った費用も対象となる場合がありますので、事前にご相談ください。
申請書類
以下の書類が必要となります。「申請書類チェックリスト(PDFファイル:620.9KB)」をご確認の上ご準備ください。
【共通の提出書類】
◎結婚新生活支援補助金交付申請書兼請求書(当日窓口で記入するため提出は不要)
◎本人確認書類
◎婚姻及び婚姻日を証明する書類(戸籍謄本等または婚姻届受理証明書)
◎夫及び妻の課税(所得)証明書
※令和8年1月1日時点に川口市に住民登録があり、川口市にて確認が取れる場合は不要です。
※所得確認に必要な証明書は、申請時期によって異なります。最新のものを提出してください。
※収入がない場合でも課税証明書(非課税証明書)は全員必要となります。
◎夫及び妻の市税の滞納がないことを証明する書類(納税証明書)
※令和8年1月1日時点に川口市に住民登録があり、川口市にて確認が取れる場合は不要です。
【住宅を購入した場合の提出書類】
◎支払いが確認できる書類(※1)
◎住宅の売買契約書
◎重要事項説明書
(必要に応じて)引き渡し日の確認ができる書類
(必要に応じて)登記事項証明書
【住宅を賃貸した場合の提出書類】
◎支払いが確認できる書類(※1)
◎住宅の賃貸借契約書(※2)
(必要に応じて)勤務先等から住居に係る手当が支給されている証明書(※3)(支給されていない方は不要)
【住宅を引っ越しした場合の提出書類】
◎引越費用の支払いが確認できる書類 (※1)
(※1)支払いが確認できる書類
対象経費の詳細(支払い日、支払者、支出先、費用内訳)が分かるものをご用意ください。また、WEB明細(eco通帳等)の場合は、同内容を満たすようPDFにて出力いただき印刷してください。
詳細は「支払いが事実の分かる書類の例(PDFファイル:4.3MB)」をご確認ください。
(※2)賃貸借契約書の例
契約締結日・契約期間・賃料等・借主(名義人)・入居者が記載されているものをご用意ください。
貸主、借主双方の署名、押印等が揃っているもの。
※賃貸保証サービスを利用している場合は、保証会社との契約書も必要です。
(※3)勤務先等から住居に係る手当が支給されている証明の例
1.補助対象期間に支給された住宅手当額が確認できる給与明細書
2.勤務先に記入してもらった住宅手当支給証明書(Wordファイル:13.2KB)
【該当者のみ提出する書類】
〇夫婦共に外国籍の場合
夫妻共に外国籍の場合は添付資料を含めた婚姻届記載事項証明書
※自国大使館のみに届け出た場合は対象外です。
※届出方法は、提出先自治体の担当課にご確認ください。
〇貸与型奨学金を返済している場合
貸与型奨学金の令和7年分の返済額が分かる書類(奨学金返還額証明書等)
申請に関すること
手続きの流れ

補助金対象者であるか確認してください。
下記リンク先から申請対象者かどうかが判定できます。申請前に必ずご確認ください。
※特殊な要件の場合には判定できない場合があります。その場合は下記連絡先までご連絡ください。
結婚新生活支援補助金対象者チェックガイド(別ウインドウに遷移します。)
講座の受講について
補助金の交付に際し、夫婦がともに下記いずれか1つの講座(オンライン講座)の受講が必要です。下記リンク先から受講をお願いします。
※受講後、提出フォーム内にて効果測定等を実施します。
【対象受講一覧】
・ライフデザイン支援講座
・プレコンセプションケアに関する講座
・共家事・共育て講座
【受講リンク先】
結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム(県HPに遷移します。)
書類提出フォーム
≪注意≫
※提出には申請者・配偶者の情報(生年月日等)が必要です。
※提出には20分程度時間を要します。
※提出書類は予めご準備のうえ申請してください。
※JPEGやPDF形式にてご登録ください。
※一部の携帯電話会社のメールアドレスでは、設定により予約完了通知などが受信できない場合があります。メール設定や端末の操作に関するご質問については、各携帯電話会社等へお問い合わせください。
申請様式
(様式第1号)結婚新生活支援補助金交付申請書兼請求書 (PDFファイル: 71.3KB)
(様式第2号)住宅手当支給証明書 (PDFファイル: 27.3KB)
実施計画
令和8年度地域少子化対策重点推進事業実施計画書 (PDFファイル: 166.3KB)
よくある質問
- お問い合わせ
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青少年対策室
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第二本庁舎3階)
電話:048-258-1115(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス番号:048-259-4961
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