施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)の開設・変更等

更新日:2018年04月01日

本市の中核市移行に伴い、平成30年4月1日以降、施術所の開設等に関する届出受付窓口は「川口市保健所」(川口市前川1-11-1)となりますのでご注意ください。

 

川口市保健所では、川口市内に所在する「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」及び「柔道整復師法」に基づく施術所等の開設等に関する届出を受け付けています。

(注意1)戸田市・蕨市内に所在する施術所等の届出は、埼玉県南部保健所になります。

(注意2)はり師、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術に係る療養費の受領委任に関する申し出は、下記リンク先にお尋ねください。

 →外部リンク:関東信越厚生局

 

受付時間

月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで(休日・年末年始を除く)

あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師に関する手続き

届出書類の提出部数は添付書類も含めて各1部となります。なお、提出いただいた書類の写しをご希望の場合、保健所が作成し、その場で交付します。

施術所関係手続き一覧表
手続内容 提出書類 提出部数 提出期限
開設するとき
  1. 様式第2号あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師施術所開設届(Wordファイル:19.1KB)
    (平成25年4月1日から届出様式が変更になりました。)
  2. 施術所平面図
  3. 開設者を含め業務に従事する施術者全員の「免許証原本」と「写し」
    (注意)窓口で原本照合します。
  4. 最寄り駅又は幹線道路から施術所までの案内図
  5. 開設者が法人の場合は登記事項証明書
(添付書類は、写しも含めてすべて「A4サイズ」で作成してください。)
1部 開設後 10日以内
変更するとき
  1. 様式第3号あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師施術所届出事項変更届(Wordファイル:20.1KB)
    (平成25年4月1日から届出様式が変更になりました。)
  2. 変更事項に関する添付書類
    ・施術者の変更のときは、新施術者の「免許証原本」と写し
    ・構造変更のときは、変更前及び変更後の平面図
(添付書類は、写しも含めてすべて「A4サイズ」で作成してください。)
1部 変更日から 10日以内
廃止するとき
  1. 様式第4号あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師施術所廃止届(Wordファイル:18.1KB)
    (平成25年4月1日から届出様式が変更になりました。)
1部 廃止日から 10日以内
休止するとき
  1. 様式第4号あん摩マッサージ師・はり師・きゅう師施術所休止届(Wordファイル:18.1KB)
    (平成25年4月1日から届出様式が変更になりました。)
1部 休止日から 10日以内
再開するとき
  1. 様式第4号あん摩マッサージ師・はり師・きゅう師施術所再開届(Wordファイル:18.1KB)
    (平成25年4月1日から届出様式が変更になりました。)
1部 再開日から 10日以内

 

出張関係手続き一覧表
手続内容 提出書類 提出部数 提出時期
出張施術を開始するとき
  1. 様式第5号あん摩マッサージ師・はり師・きゅう師出張業務開始届(Wordファイル:14.7KB)
    (平成25年4月1日から届出様式が変更になりました。)
  2. 免許証原本」と写し
    (写しは「A4サイズ」で作成してください。)
  3. 川口市に住所を有する証明(目視確認のみ)
1部 事後
出張施術を廃止するとき
  1. 様式第6号あん摩マッサージ師・はり師・きゅう師出張業務廃止届(Wordファイル:14.7KB)
    (平成25年4月1日から届出様式が変更になりました。)
1部 事後
出張施術を休止するとき
  1. 様式第6号あん摩マッサージ師・はり師・きゅう師出張業務休止届(Wordファイル:14.7KB)
    (平成25年4月1日から届出様式が変更になりました。)
1部 事後
出張施術を再開するとき
  1. 様式第6号あん摩マッサージ師・はり師・きゅう師出張業務再開届(Wordファイル:14.7KB)
    (平成25年4月1日から届出様式が変更になりました。)
1部 事後
滞在施術をするとき
  1. 様式第7号あん摩マッサージ師・はり師・きゅう師滞在業務届(Wordファイル:14.9KB)
    (平成25年4月1日から届出様式が変更になりました。)
  2. 免許証原本」と写し
  3. 従事する施術所の開設届、または施術者本人の出張業務開始届の写し
  4. 住所地が確認できるもの(運転免許証、保険証等) 目視確認のみで提出は不要
1部 事前

注意事項

  1. あはき法第九条の二に規定された施術所の届出について、規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合は、同法第十三条の八の規定により罰せられることがあります。
  2. 開設者に資格要件はありませんが、埼玉県医療整備課により、医療法第7条第5項の規定(非営利性の原則)との関連上、施術者による開設が指導されております。
  3. 開設者が変更される場合、新たな開設となるため、既存施術所を廃止した後に、改めて開設の手続きが必要です。
  4. 施術所の開設場所を変更する場合、新たな開設となるため、既存施術所を廃止した後に、改めて開設の手続きが必要です。
  5. 出張業務開始届の届出内容に変更があるときは、一旦廃止した後に開始の手続きが必要です。
  6. あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうと柔道整復の両方を行う施術所の場合、それぞれの開設届が必要です。その場合には、次の事項に注意してください。
    ・あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうと柔道整復の両方を行う施術所の場合、それぞれ専用の施術室は固定された壁で区画すること。
    ・あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうと柔道整復の免許を有する施術者が同一である場合、施術室・待合室を兼ねることができる
    ・あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうと柔道整復の免許を有する施術者が2人以上の場合、施術者毎の施術室が必要である。待合室についても同様の扱いが望ましいが、十分なスペースがあれば止むを得ない。
  7. あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう業の専用の施術室内において、整体やカイロ等の民間療法など、他の業を行うことはできません。

施術所の構造設備基準

  1. 6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること
  2. 3.3平方メートル以上の待合室を有すること
  3. 施術室は、室面積の7分の1以上に相当する外気開放部分または適当な換気装置を有すること 
  4. 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること
  5. 施術室と待合室は、床から天井まで固定された壁で明確に区画すること(指導基準)
    (衝立、アコーディオンカーテン等不可)
  6. ベッドを2台以上設置する場合には、各々カーテン等で仕切ること。(指導基準)
  7. 住居や店舗等の一部を使用する場合、出入口も含め構造上、機能上独立していること(指導基準)

衛生上必要な措置

  1. 常に清潔に保つこと
  2. 採光、照明及び換気を十分にすること

立入検査について

  1. 開設届を受理後、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等に関する法律施行規則第25条、同第26条の基準に適合しているかを確認するために、立入検査を実施します。
  2. 立入検査に要する時間は、通常10分程度です。
  3. 立入検査を行う日時は、事前に開設者等と相談し決定します。

広告制限について(次の項目以外のものは広告できません。)

  1. 施術者である旨、施術者の氏名及び住所
  2. 業務の種類
  3. 施術所の名称、電話番号、所在の場所の表示
  4. 施術日、施術時間
  5. その他(平成11年3月29日 厚生省告示第69号、平成28年6月29日付厚生省医政局長通知)
    ・もみりようじ
    ・やいと、えつ
    ・小児鍼(はり)
    ・法第9条の2第1項前段の規定による届出をした旨(注釈:開設の届出をした旨)
    ・医療保険療養費支給申請ができる旨
    (申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
    ・予約に基づく施術の実施
    ・休日又は夜間における施術の実施
    ・出張による施術の実施
    ・駐車設備に関する事項

(注意1)上記1から3について広告する場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法または経歴に関する事項にわたってはならない。
(注意2)上記1「施術者である旨」に関する厚生労働省医政局医事課事務連絡(下記PDFファイル参照)(平成20年7月8日)

よくある質問と回答

質問1「平面図には何を記入すれば良いか。」

回答1「施術所の間取りと寸法を記載してください。ベッド、換気装置及び消毒設備の位置並びに窓の位置及び寸法を記載してください。」

質問2「適当な換気装置とは何か。」

回答2「外気に開放しうる換気扇等のことであり、空調は該当しません。」

質問3「施術室と待合室を明確に区画する理由は何か。」

回答3「プライバシーと衛生的な状態を確保するためです。施術者による施術は医業類似行為であり、その専門的見地から判断された内容は、患者のプライバシーに深くかかわります。したがって、本人以外の視線を遮り、また、口頭で伝えられる判断内容が漏れ聞こえないようにするために区画するものです。」

質問4「施術所の名称について規制があるか。」

回答4「医療法、医師法に抵触するような名称は使用できません。」
医療法第3条(抜粋)
病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。
医師法第18条
医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

質問5「施術者を事務所に集めて、希望先に派遣するような場合に必要な手続きは。」

回答5「当該事務所が施術所ではない場合は、開設の届出は必要ありません。しかし、派遣される施術者各々が、出張業務開始の届出をしなければなりません。」

質問6「事業系ごみはどのように処理すればよいか。」

回答6「よくある質問(事業系ごみはどのように処理すればよいのですか?)」(下記リンク)をご覧ください。

お問い合わせ

川口市保健所 管理課医事薬事係
所在地:〒333-0842 川口市前川1-11-1(川口市保健所1階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-266-5557(川口市保健所代表)
048-423-6614(医事薬事係直通)
ファックス:048-423-8852
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

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