毒物及び劇物の適正な保管管理等について

更新日:2018年03月31日

毒物及び劇物による事故を未然に防止するため、以下の点についてご留意ください。

  1. 法に基づき、適切に、毒物及び劇物の保管管理がなされているかを改めて点検すること。
  2. 毒物及び劇物の漏洩、盗難、紛失等の事態が生じた場合には、直ちに保健所、警察署又は消防機関に届け出る等の適切な処置を講じること。(毒物及び劇物取締法(以下、「法」という。)第16条の2)
  3. 譲渡手続及び交付制限を遵守し、身分証明等により譲受人の身元(法人にあっては当該法人の事業)並びに毒物及び劇物の使用目的及び使用量が適切なものであるかについて十分確認を行うとともに、家庭用劇物以外の毒物及び劇物の一般消費者への販売自粛や、使用目的が曖昧な者等への販売の差し控え、不審な動向が認められる場合の警察への通報等を徹底すること。(法第14条、法第15条)

※1に関連する参考通知

  • 「毒物及び劇物の保管管理について」(昭和52年3月26日付け薬発第313号薬務局長通知)
  • 「毒物及び劇物の適正な保管管理等の徹底について」(平成10年7月28日付け医薬発第693号医薬安全局長通知)

※3に関連する参考通知

  • 「毒物及び劇物の適正な販売等の徹底について」(平成17年11月14日付け薬食審査発第1114001号、薬食監麻発第1114001号医薬食品局審査管理課長、監視指導・麻薬対策課長連名通知)
  • 「爆発物の原料となり得る劇物等の適正な管理等の徹底について」(平成21年12月2日付け薬食総発1202第4号、薬食審査発1202第32号、薬食監麻発1202第8号医薬食品局総務課長、審査管理課長、監視指導・麻薬対策課長連名通知)

また、埼玉県では毒物又は劇物を取扱う事業者の皆様に守っていただきたいことをまとめたパンフレットを作成しておりますので、ダウンロードしてご利用ください。

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