毒物劇物

更新日:2022年08月23日

毒物及び劇物取締法の概要

毒物及び劇物取締法は、毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的としています。

「毒物」「劇物」とは、それぞれ毒物及び劇物取締法(以下、「法」という。)別表第1、第2に掲げる物で、医薬品医療機器等法(旧薬事法)に規定されている医薬品及び医薬部外品以外のものをいいます。

毒物、劇物を製造、輸入、販売するには、営業所ごとに、あらかじめ登録が必要です。
また、政令で定める事業を行う者であって、シアン化ナトリウム又は政令で定める毒物劇物を取り扱うもの(毒物劇物業務上取扱者)は、事業場ごとに、取扱開始日から30日以内に届出が必要です。

業務内容による申請窓口の違い

業務内容

権限(申請書等の宛先)

申請窓口

製造業・輸入業

埼玉県知事

埼玉県南部保健所

毒物劇物販売業(一般・農業用品目・特定品目)

店舗所在地を管轄する保健所長(川口市の場合は川口市長)

川口市保健所

毒物劇物業務上取扱者

店舗所在地を管轄する保健所長(川口市の場合は川口市長)

川口市保健所

毒物及び劇物取締法に基づく規制の概要や法令・通知等については毒物劇物の安全対策(厚生労働省 医薬・生活衛生局化学物質安全対策室HP)をご確認ください。

申請・手続き

川口市保健所では、毒物劇物販売業と毒物劇物業務上取扱者に関する申請・届出を受け付けています。毒物劇物製造業・輸入業、特定毒物研究者、特定毒物使用者に関する申請・届出は埼玉県南部保健所へお問い合わせください。

埼玉県南部保健所申請窓口(生活衛生・薬事担当):048-262-6111

お問い合わせ

川口市保健所 管理課医事薬事係
所在地:〒333-0842 川口市前川1-11-1(川口市保健所1階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-266-5557(川口市保健所代表)
048-423-6614(医事薬事係直通)
ファックス:048-423-8852
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

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