毒物劇物販売業

更新日:2020年07月21日

毒物劇物販売業には、次の3種類があります。(法第4条の2)

毒物劇物販売業の種類

一般販売業 販売品目制限なし
農業用品目販売業 毒物及び劇物取締法施行規則(以下、「規則」という。)別表第1に掲げるもののみを取り扱う場合
特定品目販売業 規則別表第2に掲げるもののみを取り扱う場合

【現物を取り扱う販売業の店舗の設備基準(規則第4条の4第2項)】
(1) 毒物又は劇物の貯蔵設備は、次に定めるところに適合するものであること。
イ 毒物又は劇物とその他の物とを区分して貯蔵できるものであること。
ロ 毒物又は劇物を貯蔵するタンク、ドラムかん、その他の容器は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれのないものであること。
ハ 貯水池その他容器を用いないで毒物又は劇物を貯蔵する設備は、毒物又は劇物が飛散し、地下にしみ込み、又は流れ出るおそれがないものであること。
ニ 毒物又は劇物を貯蔵する場所にかぎをかける設備があること。ただし、その場所が性質上かぎをかけることができないものであるときは、この限りでない。
ホ 毒物又は劇物を貯蔵する場所が性質上かぎをかけることができないものであるときは、その周囲に、堅固なさくが設けてあること。
(2) 毒物又は劇物を陳列する場所にかぎをかける設備があること。
(3) 毒物又は劇物の運搬用具は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれがないものであること。

※ 毒物劇物の貯蔵設備又は運搬容器については、法第16条第1項の規定に基づく技術上の基準、並びに以下の通知を参考にしてください。

  • 「毒物及び劇物の貯蔵に関する構造・設備等基準」(昭和52年10月20日付け薬発第1175号厚生省薬務局長通知ほか)
  • 「毒物及び劇物の運搬容器に関する基準」(昭和63年6月15日付け薬発第511号厚生省薬務局長通知ほか)

    【参考】厚生労働省法令等データベースシステム

申請・届出

お問い合わせ

川口市保健所 管理課医事薬事係
所在地:〒333-0842 川口市前川1-11-1(川口市保健所1階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-266-5557(川口市保健所代表)
048-423-6614(医事薬事係直通)
ファックス:048-423-8852
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

メールでのお問い合わせはこちら