毒物劇物販売業の廃止届
更新日:2021年06月11日
毒物劇物販売業の店舗を廃止した場合には、廃止から30日以内に届出が必要です。(毒物及び劇物取締法第10条第1項)
必要書類(規則第11条第1項)
(1)廃止届(別記第 11 号様式の(2))(Wordファイル:15.3KB)
(2)登録票(本証)
必要書類(規則第17条)
毒物劇物販売業の店舗を廃止した際に特定毒物を所有していた場合には、廃止から15日以内に所有品目及び数量の届出が必要です。(毒物及び劇物取締法第21条第1項、第4項)
特定毒物については法別表第3、毒物及び劇物指定令第3条を参照してください。
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川口市保健所 管理課医事薬事係
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電 話:048-266-5557(川口市保健所代表)
048-423-6614(医事薬事係直通)
ファックス:048-423-8852
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