毒物劇物販売業の登録申請(新規)、取扱責任者設置届

更新日:2021年06月11日

毒物劇物販売業の登録申請(新規)

毒物劇物販売業の登録を受けようとする者は、店舗ごとに毒物及び劇物取締法に基づき申請が必要です。(法第4条第1項)

川口市内の毒物劇物販売業の新規申請の際は、事前に川口市保健所管理課医事薬事係にご相談ください。

必要書類(規則第2条第2項)

(1)毒物劇物販売業登録申請書(別記第2号様式)(Wordファイル:14.9KB)

(2)設備の概要図(ワード:14.1KB) 店舗の平面図(毒物劇物貯蔵場所を朱書したもの)と貯蔵・陳列設備の概要図とすること。

(3)登記事項証明書等【※法人のみ】法人の目的に「毒物劇物の販売に関する業務」に関係するものがあること。

 

【注意事項】
毒物劇物を直接取扱う店舗にあっては、登録申請の際、毒物劇物取扱責任者設置届を併せて提出すること。

毒物劇物を直接取り扱わない(伝票のみ)店舗の場合
・申請書備考欄に毒物劇物を直接取り扱わない店舗である旨を記入すること。
・設備の概要図は不要

申請手数料

15,400円(現金)

毒物劇物取扱責任者設置届

毒物劇物販売業者は、毒物又は劇物を直接取り扱う店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、保健衛生上の危害の防止に当たらせなければなりません。また、毒物及び劇物取締法に基づき毒物劇物取扱責任者設置の届出が必要です。(毒物及び劇物取締法第7条第1項、第3項)
なお、毒物又は劇物を直接取り扱わない店舗の場合、取扱責任者の設置及び設置届は不要です。

新規の場合は、登録申請と同時に提出ください。

必要書類(規則第5条第2項)

(1)毒物劇物取扱責任者設置届(別記第8号様式)(Wordファイル:15KB)

(2)資格証明書(本証提示、写しの添付)

(3)診断書(ワード:13.9KB)第8条第2項第2号又は第3号に該当するかどうかに関する医師の診断書)

(4)宣誓書(Wordファイル:15.7KB)第8条第2項第4号に該当しない旨の宣誓書)

(5)雇用契約書(Wordファイル:15.4KB)取扱責任者の申請者に対する使用関係を証する書類)

【記載上の注意】
「業務の種別」欄には、「毒物劇物一般販売業」「毒物劇物農業用品目販売業」「毒物劇物特定品目販売業」のいずれかを記入すること。 
「毒物劇物取扱責任者の資格」欄には、次のとおり記載すること。 
・薬剤師の場合→法第8条第1項第1号 
・応用化学に関する学課を修了した場合→法第8条第1項第2号 
・毒物劇物取扱者試験に合格した場合→法第8条第1項第3号及び合格した試験の種類 
※責任者の資格については、毒物劇物取扱責任者の資格要件をご覧ください。

お問い合わせ

川口市保健所 管理課医事薬事係
所在地:〒333-0842 川口市前川1-11-1(川口市保健所1階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-266-5557(川口市保健所代表)
048-423-6614(医事薬事係直通)
ファックス:048-423-8852
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

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