毒物劇物販売業の変更の届出、毒物劇物取扱責任者変更届

更新日:2022年07月22日

毒物劇物販売業の変更届

毒物及び劇物取締法で定められた事項を変更したときは、変更後30日以内に届出が必要です。(毒物及び劇物取締法第10条第1項)

必要書類(規則第11条第1項、第2項)

(1)変更届(別記第11号様式の(1))(Wordファイル:15.3KB)

(2) 添付書類 下表の変更事項に応じた書類を添付すること。

毒物劇物販売業
変更事項 添付書類
(1) 営業者の氏名又は住所
(※登録を受けた者とは異なる者が営業する場合(法人切替等)は、新規登録を受ける必要があります。)

【個人の場合】

戸籍謄本など

【法人の場合】

登記事項証明書

(2) 店舗の構造設備の主要部分
(※毒物又は劇物を貯蔵・陳列し、又は運搬する設備の重要な部分を変更したとき)

変更前及び変更後の設備の概要図(店舗の平面図と貯蔵・陳列設備の概要図)

設備の概要図(Wordファイル:12.5KB)

(3) 店舗の名称

 

 変更内容が登録票に記載されている事項である場合、登録票の書換え交付を申請することができます。申請手数料が発生しますが、必要であれば申請してください。

毒物劇物取扱責任者変更届

毒物劇物取扱責任者を変更したときは、変更後30日以内に届出が必要です。(毒物及び劇物取締法第7条第3項)

必要書類(規則第5条第3項)

(1)毒物劇物取扱責任者変更届(別記第9号様式)(Wordファイル:13.7KB)

(2)資格証明書の写し(本証提示)

(3)診断書(ワード:13.9KB)8条第2項第2号又は第3号に該当するかどうかに関する医師の診断書)

(4)宣誓書(Wordファイル:15.7KB)(法第8条第2項第4号に該当しない旨の宣誓書)

(5)雇用契約書(Wordファイル:15.4KB)(毒物劇物取扱責任者の申請者に対する使用関係を証する書類)

【記載上の注意】
「業務の種別」欄には、「毒物劇物一般販売業」「毒物劇物農業用品目販売業」「毒物劇物特定品目販売業」のいずれかを記入すること。 
「毒物劇物取扱責任者の資格」欄には、次のとおり記載すること。 
・薬剤師の場合→法第8条第1項第1号 
・応用化学に関する学課を修了した場合→法第8条第1項第2号 
・毒物劇物取扱者試験に合格した場合→法第8条第1項第3号及び合格した試験の種類 
※責任者の資格については、毒物劇物取扱責任者の資格要件をご覧ください。

お問い合わせ

川口市保健所 管理課医事薬事係
所在地:〒333-0842 川口市前川1-11-1(川口市保健所1階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-266-5557(川口市保健所代表)
048-423-6614(医事薬事係直通)
ファックス:048-423-8852
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

メールでのお問い合わせはこちら