毒物劇物販売業の変更の届出、毒物劇物取扱責任者変更届
更新日:2022年07月22日
毒物劇物販売業の変更届
毒物及び劇物取締法で定められた事項を変更したときは、変更後30日以内に届出が必要です。(毒物及び劇物取締法第10条第1項)
必要書類(規則第11条第1項、第2項)
(1)変更届(別記第11号様式の(1))(Wordファイル:15.3KB)
(2) 添付書類 下表の変更事項に応じた書類を添付すること。
変更事項 | 添付書類 |
(1) 営業者の氏名又は住所 (※登録を受けた者とは異なる者が営業する場合(法人切替等)は、新規登録を受ける必要があります。) |
【個人の場合】 戸籍謄本など 【法人の場合】 登記事項証明書 |
(2) 店舗の構造設備の主要部分 (※毒物又は劇物を貯蔵・陳列し、又は運搬する設備の重要な部分を変更したとき) |
変更前及び変更後の設備の概要図(店舗の平面図と貯蔵・陳列設備の概要図) |
(3) 店舗の名称 |
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変更内容が登録票に記載されている事項である場合、登録票の書換え交付を申請することができます。申請手数料が発生しますが、必要であれば申請してください。
毒物劇物取扱責任者変更届
毒物劇物取扱責任者を変更したときは、変更後30日以内に届出が必要です。(毒物及び劇物取締法第7条第3項)
必要書類(規則第5条第3項)
(1)毒物劇物取扱責任者変更届(別記第9号様式)(Wordファイル:13.7KB)
(2)資格証明書の写し(本証提示)
(3)診断書(ワード:13.9KB)8条第2項第2号又は第3号に該当するかどうかに関する医師の診断書)
(4)宣誓書(Wordファイル:15.7KB)(法第8条第2項第4号に該当しない旨の宣誓書)
(5)雇用契約書(Wordファイル:15.4KB)(毒物劇物取扱責任者の申請者に対する使用関係を証する書類)
【記載上の注意】
「業務の種別」欄には、「毒物劇物一般販売業」「毒物劇物農業用品目販売業」「毒物劇物特定品目販売業」のいずれかを記入すること。
「毒物劇物取扱責任者の資格」欄には、次のとおり記載すること。
・薬剤師の場合→法第8条第1項第1号
・応用化学に関する学課を修了した場合→法第8条第1項第2号
・毒物劇物取扱者試験に合格した場合→法第8条第1項第3号及び合格した試験の種類
※責任者の資格については、毒物劇物取扱責任者の資格要件をご覧ください。
- お問い合わせ
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川口市保健所 管理課医事薬事係
所在地:〒333-0842 川口市前川1-11-1(川口市保健所1階)
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電 話:048-266-5557(川口市保健所代表)
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ファックス:048-423-8852
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