卸売販売業の許可の申請(新規)

更新日:2021年08月01日

卸売販売業とは、医薬品を薬局開設者等に対し、販売し、又は授与する業務です。(法第25条第3号)
業として、医薬品を販売し、授与し、又はこれらの目的で貯蔵し、陳列する場合は許可が必要です。(法第24条第1項)
許可基準等については、許可要件・遵守事項の内容をご覧ください。
川口市内の卸売販売業の新規申請の際は、事前に川口市保健所管理課医事薬事係にご相談ください。

必要書類(施行規則第153条)

  (1)  

卸売販売業許可申請書(様式第86)(Wordファイル:25.8KB)

(2)

構造設備の概要(ワード:108.5KB)

構造設備の概要 記載例(PDF:1.6MB)

(3) 登記事項証明書【※法人のみ】
  (4)

医師の診断書(Wordファイル:35.5KB)

※申請者(法人の場合、薬事に関する業務に責任を有する役員)が欠格条項に該当するおそれのある場合のみ必要

  (5) 申請者と営業所管理者の雇用・使用関係を証する書類(Wordファイル:34.5KB)(営業所管理者が申請者でない場合に必要です。)
  (6) 営業所管理者の資格・要件を証する書類(本証)
(補足)医療用ガス類のみ、歯科用医薬品のみ又はこれら2種類のみを取り扱う場 合は、要件によっては従事証明書(卸売販売業)(Wordファイル:32.5KB)が必要となります。事前にお問い合わせください。
  (7)

卸売販売業営業計画書・報告書(Wordファイル:63KB)【※小規模卸・特定品目卸のみ】

卸売販売業営業計画書 記載例(PDF:1.1MB)

 

全国統一様式について

令和5年11月2日付け厚生労働省医薬局総務課事務連絡で、申請等に添付する資料の全国統一様式が示されました。

令和5年11月2日薬局の開設又は医薬品の販売業の許可等の申請時の添付書類について(PDFファイル:123.2KB)

川口市においても、統一様式で御提出いただけます。
統一様式は、以下の厚生労働省サイトよりダウンロードして御利用ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36182.html

申請手数料

35,700円(現金)

お問い合わせ

川口市保健所 管理課医事薬事係
所在地:〒333-0842 川口市前川1-11-1(川口市保健所1階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-266-5557(川口市保健所代表)
048-423-6614(医事薬事係直通)
ファックス:048-423-8852
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

メールでのお問い合わせはこちら