再生医療等製品販売業の変更の届出

更新日:2021年08月27日

施行規則で定められた事項を変更したときは、変更後30日以内に届出が必要です。(法第40条の7第1項)

必要書類(施行規則第196条の12)

(1)変更届書(様式第6)(Wordファイル:25.4KB)
(2) 添付書類 下表の変更事項に応じた書類を添付すること。

変更事項

添付書類

(1) 営業者の氏名及び住所
(※許可を受けた者とは異なる者が営業する場合(法人切替等)、新規許可を受ける必要があります。)

【個人の場合】

・戸籍謄本など

【法人の場合】

・登記事項証明書

(2) 薬事に関する業務に責任を有する役員

・登記事項証明書

【新たに役員になった者がいる場合】

・新たな役員が欠格条項に該当するおそれのある場合には医師の診断書(Wordファイル:35.5KB)

(3) 営業所管理者の氏名及び住所

【営業所管理者を新たに雇用した場合】

雇用・使用関係を証する書類(Wordファイル:34.5KB)

・営業所管理者の資格を証明する書類

【書類例】

医師、歯科医師又は薬剤師の免許証(本証)

卒業証書、卒業証明書、従事証明書等

(再生医療等製品製造販売業の総括製造販売責任者又は再生医療等製品製造業の製造管理者の要件を満たす者)

(4) 営業所の名称

 

(5) 営業所の構造設備の主要部分

構造設備の概要(ワード:22.5KB)

お問い合わせ

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048-423-6614(医事薬事係直通)
ファックス:048-423-8852
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