健康サポート薬局

更新日:2022年08月23日

健康サポート薬局とは、「患者が継続して利用するために必要な機能及び個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を有する薬局」です。(施行規則第1条第2項第5号)
川口市内の薬局が健康サポート薬局になるときは、あらかじめ保健所に届出が必要です。
届出を行う際は、事前に川口市保健所管理課医事薬事係にご相談ください。
 

健康サポート薬局の基準

健康サポート薬局の基準については、

に示されています。

具体的な運用は、施行通知を確認してください。

薬局が満たすべき事項の概要は、以下のとおりです。

かかりつけ薬局としての基本的機能

  1. かかりつけ薬剤師選択のための業務運営体制
  2. 薬情報の一元的・継続的把握の取組と薬剤服用歴への記載
  3. 懇切丁寧な服薬指導及び副作用等のフォローアップ
  4. お薬手帳の活用促進
  5. かかりつけ薬剤師・薬局の普及促進
  6. 24時間相談等の対応
  7. 在宅対応(直近1年間の実績)
  8. 医療機関に対する疑義照会と服薬情報の提供等
  9. かかりつけ医との連携・受診勧奨
  10. 医師以外の多職種との連携

健康サポート機能

  1. 健康サポートを実施する上での地域における連携体制の構築
  • かかりつけ医との連携と受診勧奨
  • 連携機関の紹介
  • 地域における連携体制の構築とリストの作成
  • 連携機関への紹介文書による情報提供
  • 関連団体等との連携及び協力
  1. 常駐する薬剤師の資質(研修修了薬剤師の常駐)
  2. 設備(個人情報に配慮した相談窓口の設置)
  3. 表示(健康サポート薬局である旨、実施する健康サポートの具体的内容等)
  4. 要指導医薬品等、介護用品等の取扱い 
  • 要指導医薬品等、介護用品及び衛生材料等の取扱い
  • 専門的知識に基づく説明
  1.  一定時間の開局
  • 平日の営業日は連続して8時間以上開局
  • 土曜日又は日曜日のいずれかの曜日には4時間以上開局
  1. 健康サポートの取組の実施
  • 健康の保持増進に関する相談対応と記録の作成
  • 健康サポートに関する具体的な取組の実施
  • 健康サポートに関する取組の周知
  • 健康の保持増進に関するポスター掲示、パンフレット配布

健康サポート薬局の届出

【提出書類】

  1. 変更届書(様式第六)(Wordファイル:39.5KB)
  2. 届出書添付書類一覧(施行通知 別紙1)(ワード:36.1KB)
  3. 添付書類
  • 「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令」第1条第2項に基づき作成する手順書(以下、「省令手順書」という。)
  • 健康サポート業務手順書(省令手順書に併記でも可)
  • その他(連携機関先リスト、紹介文書、資料、リスト等)

健康サポート薬局の表示及び公表

健康サポート薬局である旨の表示は、保健所へ届出を行い、その届出が受理された後に行います。

  • 薬局の外側における表示(健康サポート薬局である旨等)
  • 薬局の内側における表示(実施している健康サポートの具体的内容等)

また、健康サポート薬局である旨の表示を行ったときは、「薬局機能情報提供制度(法第8条の2)」に基づき、埼玉県知事に報告を行わなければなりません。

健康サポート薬局の届出が受理された後、「薬局機能情報登録システム」を使用して報告してください。

くわしくは埼玉県薬局機能情報提供制度に係る報告についてのページをご覧ください。

その他関係通知等

お問い合わせ

川口市保健所 管理課医事薬事係
所在地:〒333-0842 川口市前川1-11-1(川口市保健所1階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-266-5557(川口市保健所代表)
048-423-6614(医事薬事係直通)
ファックス:048-423-8852
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

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