新型コロナウイルス感染症について(令和7年10月 更新)
更新日:2024年10月10日
新型コロナウイルス感染症について
令和6年4月から、新型コロナウイルス感染症は通常の医療体制の中で対応することになりましたが、ウイルスがなくなったわけではありません。
発熱や咳などの症状が出た時、周囲への感染を防ぐために、しっかりとした行動を取れるかどうかは、新型コロナウイルス感染症や季節性インフルエンザなどがひろがることを防ぐ上で、大事なポイントになります。あなたやあなたのまわりの大切な人を感染症から守るために、以下のサイトを参考にしてください。
相談窓口について
1.令和6年4月以降は、発熱やワクチン接種後の副反応等に関する、受診の必要性や家庭での対処法は、
『埼玉県救急電話相談』 #7119 (24時間対応)
にご相談いただけます。
2.受診に関することを含む多言語での生活相談など
『外国人総合相談センター埼玉』
電話:048―833―3296 (9時~16時・月~金曜日 祝日を除く)
医療費について
これまで、治療薬・入院医療費の一部を公費により支援してまいりましたが、令和6年3月末をもって終了し、令和6年4月以降は、通常の医療費と同様の自己負担が発生いたします。
療養期間について
現在、行政からの外出制限(就業制限)はありません。
【新型コロナ陽性と診断された方】
外出を控えるかどうかは、令和5年5月8日から季節性インフルエンザと同様に個人の判断に委ねられることになりました。
そのため、推奨期間はありますが、職場や学校等と相談し療養期間を確認してください。
※発症後一定期間は、他人に感染させるリスクが高いことから、周囲のかたへのご配慮をお願いしています。
【外出を控えることが推奨される期間】
- 発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いため、発症日を0日目として5日間経過するまで
- 発症後5日間まで症状が続く場合は、熱が下がり痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度経過するまで
上記、1と2の両方の条件を満たすまでは療養することが推奨されます。
【周りのかたへうつさないための配慮】
- 発症日を0日目として、10日間を経過するまではウイルスの排出の可能性があるため、高齢者等のハイリスク者との接触は控えることや不織布マスクの着用などをお願いします
- 発症後10日を過ぎて、咳やくしゃみ等の症状が続いている場合も、同様の対応をお願いします
- 症状が重い場合には、かかりつけ医や検査をした医療機関に相談してください。
- 外出する場合には、症状がないことを確認した上で、マスクの着用等をお願いします。
【陽性者と接触した方】
5類感染症に移行に伴い、新型コロナウイルス感染症患者の「濃厚接触者」として特定されることはなくなりました。
また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。
外出する場合には、接触したかたの発症日を0日として、5日間まではご自身の体調に注意してください。
7日間までは発症する可能性があるため、手洗いや換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をお願いします。
川口市内の施設で陽性者が発生した事業所のかたへ
新型コロナウイルス感染症陽性者の報告については、下記リンク「社会福祉施設などにおける集団感染症発生時の報告(施設向け)」をご確認ください。
https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01090/020/sonotanokannsensyou/20907.html
外国人(がいこくじん)のかたへ
外国人(がいこくじん)のかたはこちらをご覧(らん)ください。
過去に陽性になられていたかたへ
令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症陽性になり、医療機関から保健所へ発生届が提出されていた方で、過去の情報について確認したい場合は下記までご連絡ください。
なお、証明書の再発行申請受付につきましては、以下のとおり段階的に終了いたしますのでご了承ください。
| 令和2年度中に発行した書類 | 令和8年3月31日まで |
| 令和3年度中に発行した書類 | 令和9年3月31日まで |
| 令和4年度中に発行した書類 | 令和10年3月31日まで |
| 令和5年度中に発行した書類 | 令和11年3月31日まで |
また、MY HER-SYSからの証明書の取得につきましては、令和5年9月30日をもって終了いたしました。
保険給付金の請求および取り扱い可能な代替書類については、ご契約されている保険会社へお問い合わせください。
令和4年9月1日付 生命保険協会ニュースリリース「新型コロナウイルス感染症による宿泊施設・自宅等療養者に係る療養証明書の取扱い等について」
令和4年9月1日付 日本損害保険協会ニュースリリース「新型コロナウイルス感染症による宿泊施設・自宅等療養者に係る療養証明書の取扱い等について」
新型コロナウイルス感染症後遺症でお困りのかたへ
埼玉県では新型コロナ後遺症外来を実施している医療機関を公表しています。
詳しくは、埼玉県のホームページをご参照ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0710/covid-19/kouisyou.html
埼玉県新型コロナ後遺症外来診療医療機関リスト
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0710/covid-19/kouisyoulist.html
現在の新型コロナウイルス感染症の発生動向
新型コロナウイルス感染症のワクチン接種について
- 「令和7年度インフルエンザ・新型コロナウイルス定期予防接種」をご参照ください。(川口市保健所健康増進課)
- お問い合わせ
-
川口市保健所 疾病対策課
所在地:〒333-0842 川口市前川1-11-1(川口市保健所1階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-266-5557(川口市保健所代表)
048-423-6708(難病相談係直通)
048-423-6726(感染症係直通)
048-423-6748(精神保健係直通)
ファックス:048-423-8852
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)


