感染症法に基づく医師の届出のお願い(医療機関向け)
更新日:2024年10月15日
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)に基づいて、感染症を診断した医師は届出(発生届)をすることになっております。
全ての医師が届出を行う感染症と、指定した医療機関のみが届出を行う感染症があります。
詳しくは、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。
なお、全数報告の届出は、感染症サーベイランスシステム(電磁的届出)もしくは、ファックスで送信後、原本を郵送又は窓口にて提出してください。
厚生労働省ホームページ(外部サイト)
病原体検査のための検体等を提供する際に、以下の「検査票(病原体)」を併せてご提出ください。該当の検査票を選択し、保存(ダウンロード)をして、編集してください。
なお、「検査票(病原体)」は疾患別になっていますのでご注意ください。
検査票(病原体)
2、インフルエンザ及びインフルエンザ様疾患 (PDFファイル: 75.0KB)
2、インフルエンザ及びインフルエンザ様疾患 (Wordファイル: 43.5KB)
3、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 (PDFファイル: 182.4KB)
3、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 (Wordファイル: 60.5KB)
4、バンコマイシン耐性腸球菌感染症 (PDFファイル: 181.5KB)
4、バンコマイシン耐性腸球菌感染症 (Wordファイル: 61.0KB)
5、薬剤耐性アシネトバクター感染症 (PDFファイル: 196.9KB)
5、薬剤耐性アシネトバクター感染症 (Wordファイル: 61.5KB)
6、薬剤耐性緑膿菌感染症 (PDFファイル: 182.8KB)
6、薬剤耐性緑膿菌感染症 (Wordファイル: 61.5KB)
麻しん・風しんの検体確保にご協力ください
麻しん・風しんが疑われる患者を診察した場合、「麻しん・風しんPCR検査の実施について」のとおりご対応いただき、下表を参考に、検体確保にご協力ください。
麻しん・風しんPCR検査の実施について (PDFファイル: 666.3KB)
厚生労働省 感染症法に基づく医師及び獣医師の届出について(麻しん)
検査票(一類、二類、三類、四類、五類感染症(2から6に該当する感染症を除く)) (PDFファイル: 509.7KB)
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根拠通知 |
検査を要する場合 |
検体 |
実施検査 |
麻しん ※1 |
健感発1111 |
原則「麻しん」と診断 された全例 |
血液 |
遺伝子検査 |
風しん ※1 |
健感発1213 |
原則「風しん」と診断された全例 |
採取キットは、医療機関にあるものを使用していただいて構いません。
- お問い合わせ
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川口市保健所 疾病対策課感染症係
所在地:〒333-0842 川口市前川1-11-1(川口市保健所1階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-266-5557(川口市保健所代表)
048-423-6726(感染症係直通)
ファックス:048-423-8852(代表)
048-423-8922(直通:医療機関に限る)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)