届出の手続きについて
更新日:2026年02月17日
1 届出方法
営業届出は以下のいずれかの方法で行ってください。
(1)インターネット(食品衛生申請等システム)での届出
(2)窓口での届出
必要書類
・営業許可申請書・届出書(新規、継続)
・食品衛生責任者の資格を証明するもの(コピー可)
※届出書に記載された法人番号により法人情報を確認するため、届出書に法人番号を記載しない場合
は登記事項証明書を添付してください。
※給食施設や食品製造施設で施設図面の提出をお願いする場合があります。
2 その他留意点
・HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理が必要です。
・手数料は必要ありません。
・一度届出をした後は、更新手続きは不要です。
・廃業した場合や届出事項が変更となった場合は、別途届出が必要です。
3 食品衛生責任者の資格取得についてのお問合せ先
埼玉県食品衛生協会(川口食品衛生協会)
電話 : 048-262-9292 (受付時間 : 平日9時30分~16時)
- お問い合わせ
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川口市保健所 食品衛生課 食品衛生係
所在地:〒333-0842 川口市前川1-11-1(川口市保健所1階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-266-5557(川口市保健所代表)
電 話:048-423-7889(食品衛生係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-423-8852
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