届出制度が創設されました
更新日:2021年10月05日
平成30年6月に食品衛生法が改正されたことにより、食品許可制度の見直しや、営業許可業種以外の事業者を対象とした届出制度の創設が行われました。
制度の概要や届出手続きの方法について1~3の案内をご確認ください。
1.届出制度創設の概要について
2.届出の手続きについて
3.対象業種について
新たに創設された届出29業種については以下の<業種一覧>をご覧ください。
また、届出業種の説明については以下の<届出業種一覧>で確認できます。
<届出業種一覧(PDFファイル:609.7KB)> (最新版はこちら)
※現在行っている営業に該当する業種が不明な方や既に届出をしている方や条例許可をお持ちの方で、どの業種に移行するか不明な場合は保健所窓口にてご相談ください。
<新たに定められる届出業種の例>
現在の業種又は職種 | 新法における業種 |
食料品販売業(弁当を販売している場合) |
弁当販売業 |
その他の製造業(コーヒー豆の焙煎や豆挽き行為等) |
コーヒー製造業 |
給食施設(1回の提供食数が20食以上の施設) |
集団給食施設 |
野菜や果物を販売している場合(いわゆる八百屋等) |
野菜果物販売業 |
現在行っている営業について届出が必要となるか下のフロー図をもとに確認してください。
届出をしていない方や条例許可をお持ちでない方は上の<業種一覧>で当てはまる業種を確認してください。
- お問い合わせ
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川口市保健所 食品衛生課 食品衛生係
所在地:〒333-0842 川口市前川1-11-1(川口市保健所1階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-266-5557(川口市保健所代表)
電 話:048-423-7889(食品衛生係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-423-8852
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