届出制度の概要について

更新日:2020年12月23日

平成30年6月に食品衛生法が改正されたことにより、食品衛生許可制度の見直しや、営業許可業種以外の事業者を対象とした届出制度の創設が行われました。

現在営業している食品等事業者で、届出業種一覧(PDFファイル:259.6KB)に該当する場合、手続きを行うにあたり経過措置期間が設けられています。(事前手続きも可能です)

経過措置について

<新しく届出が必要になる、現在届出をしている及び条例許可をお持ちの方で届出業種一覧に該当する場合>

経過措置

<現在お持ちの法許可が届出に移行する方の場合>

みなし届

主な変更点について

1.届出の対象業種について

 営業許可業種以外の届出業種一覧(PDFファイル:259.6KB)にある営業を行う場合は、「届出」が必要になります。

 届出制度の対象は営業許可業種以外の営業を営む全ての食品等事業者です。(届出が不要な5業種を除きます。また、一回の提供食数が20食未満の給食施設は任意での提出をお願いしています。)

※届出業種の詳細な内容については以下の

届出業種の設定について(PDFファイル:612.2KB)をご覧ください。

 ※なお、必要な手続き方法や様式等詳細については本市の方針が決まり次第、随時更新いたします。

2.届出が不要な業種について

公衆衛生に与える影響が少ない以下の5業種については、届出不要です。

1.食品又は添加物の輸入業

2.食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵業を除く)

3.包装された食品又は添加物のうち、冷凍又は冷蔵によらない方法により保存販売をする営業

4.合成樹脂以外の原材料が使用された器具又は容器包装の製造をする営業

5.器具又は容器包装の輸入業又は販売業

3.HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化

 全ての食品等事業者はHACCPに沿った衛生管理の実施が制度化されました。(届出が不要な5業種を除く。)

 HACCPの詳細についてはこちら

4.食品衛生責任者の設置

 原則として許可や届出の対象となる全ての施設では、食品衛生責任者を設置する必要があります。

食品衛生責任者の資格要件は以下の通りです。

1.食品衛生監視員又は食品衛生管理者

2.調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士

3.都道府県知事等が行う講習会又は都道県知事等が適正と認める講習会を受講した者

※資格をお持ちでない方は、新たに資格を取得していただく必要があります。

<食品衛生責任者養成講習会について>

・お問合せ先

川口食品衛生協会 電話:048-262-9292(受付時間 : 平日9時~16時30分)

・インターネット申し込み先

以下のサイトへお進みください。

お問い合わせ

川口市保健所 食品衛生課 食品衛生係
所在地:〒333-0842 川口市前川1-11-1(川口市保健所1階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-266-5557(川口市保健所代表)
電 話:048-423-7889(食品衛生係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-423-8852

メールでのお問い合わせはこちら