機能性表示食品等による健康被害情報の提供が義務化されました
更新日:2024年08月30日
令和6年8月23日、食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第115 号。以下、「改正省令」という。)が公布されました。
改正省令により、令和6年9月1日から、機能性表示食品の届出者及び特定保健用食品に係る許可を受けた者は、機能性表示食品等に係る健康被害の情報を収集するとともに、これらの食品に係る健康被害の発生及び拡大のおそれがある旨の情報を得た場合には、速やかに、当該情報を都道府県知事等に提供することとなりました。
食品衛生法施行規則の一部を改正する省令の公布について(通知)(PDFファイル:88.2KB)
機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供について(PDFファイル:63KB)別添(PDFファイル:107.7KB)別紙様式(Excelファイル:134.6KB)
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