限度額適用認定証・標準負担額減額認定証について
更新日:2025年08月06日
限度額適用認定証・標準負担額減額認定証(以下、「限度額適用認定証等」)を医療機関の窓口に提示すると、医療機関等に支払う金額が一定の限度額までとなります。ただし、食事代、差額ベッド代、保険適用外の診療は対象外となります。
自己負担限度額の確認は「高額療養費制度について」のページをご覧ください。
- 住民税非課税世帯のかたには、入院中の食事代等の減額認定を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
- 70歳以上のかたは限度額適用認定証等が不要となる場合がありますので、来庁前にお問い合わせください。
- 外来と入院、どちらの場合も使用することができます。
「オンライン資格確認システム」を導入している医療機関では、限度額適用認定証等の発行手続きが原則不要です
限度額適用認定証等について
マイナ保険証をお持ちのかたが「オンライン資格確認システム」を導入している医療機関を受診する場合、限度額適用認定証等の発行手続きは原則として不要です。
マイナ保険証をお持ちでないかたは、限度額適用認定証等の発行手続きが原則として必要ですが、資格確認書を提示し情報提供に同意することで、限度額適用認定証等の発行手続きが不要となる医療機関があります。資格確認書のみで限度額適用認定証等の発行手続きが不要となる医療機関のほか、資格確認書とマイナンバーカードで限度額適用認定証等の発行手続きが不要となる医療機関がありますので、医療機関にご確認ください。
- 「オンライン資格確認システム」を導入している医療機関は厚生労働省のホームページでも確認することができます。「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関リスト(都道府県別)(外部サイト)」
- 「オンライン資格確認システム」を導入していない等の理由により医療機関に限度額適用認定証等の提示を求められたときの手続きについては、「限度額適用認定証等の発行を希望する場合」を参照してください。
以下の場合は引き続き限度額適用認定証等の発行手続きが必要です
- 「オンライン資格確認システム」が導入されていない医療機関等を受診する場合
- 住民税非課税世帯のかたで過去1年間の入院日数が90日を超えるために、入院時の食事療養費等の減額を受ける場合
- 国民健康保険税の滞納により医療機関等で認定区分の確認ができなかった場合
- 所得申告の遅れにより、医療機関等で正しい認定区分の確認ができなかった場合
期限内の所得申告をお願いします
同一世帯の世帯主と国保加入者で所得状況の確認ができないかたがいる場合、世帯の認定区分は、自動的に区分『ア』または『一般』と判定されるため、期限内(例年3月15日まで)の所得申告をお願いします。区分については「高額療養費制度について」のページをご覧ください。
限度額適用認定証等の発行を希望する場合
申請の方法
事前に国民健康保険課へ申請してください。
ただし次の条件を満たしているかたに限ります。
- 同一世帯の世帯主と国保加入者全員の所得の状況が確認できること
- 世帯主に納期到来分までの国民健康保険税の未納がないこと
(交付を希望されるかたが70歳未満のかたのみの条件)
※住民税非課税世帯のかたで、保険税の未納があるかたは、限度額適用認定証の申請はできませんが、標準負担額減額認定証のみの申請であれば可能です。
※1か月以内に納付書等でご納付いただいたものがある場合は、収納状況の確認ができないことがございますので、領収証書もあわせてご持参ください。
申請に必要なもの
交付を希望されるかたの「マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ」のいずれか
※本人以外のかたの申請でも、委任状は不要です。
- お問い合わせ
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国民健康保険課 給付係(第一本庁舎3階7番窓口)
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-259-7670(給付係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-5702
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