限度額適用認定証・標準負担額減額認定証について
更新日:2024年12月02日
「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示すると、医療機関等に支払う金額が一定の限度額までとなります。ただし、食事代、差額ベッド代、保険適用外の診療は対象外となります。
自己負担限度額の確認は「高額療養費制度について」のページをご覧ください。
- 住民税非課税世帯のかたには、入院中の食事代等の減額認定を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
- 70歳以上のかたは限度額適用認定証が不要となる場合がありますので、来庁前にお問い合わせください。
- 外来と入院、どちらの場合も使用することができます。
「マイナ受付」できる医療機関では、限度額適用認定証の発行手続きが不要です
マイナンバーカード(または資格確認書)の提示と情報提供の同意だけでOK
マイナ受付(オンライン資格確認)ができる医療機関等では、マイナンバーカード又は資格確認書を提示し、情報提供に同意することで、これまで必要であった「限度額適用認定証」等の発行手続きをしなくとも、医療機関等で認定区分の確認が可能となり、来庁での「限度額適用認定証」の発行や年度更新手続きは不要となります。
期限内の所得申告をお願いします
同一世帯の世帯主と国保加入者で所得状況の確認ができないかたがいる場合、世帯の認定区分は、自動的に区分『ア』または『一般』と判定されるため、期限内(例年3月15日まで)の所得申告をお願いします。区分については「高額療養費制度について」のページをご覧ください。
以下の場合は引き続き「限度額適用認定証」の発行手続きが必要です
- 「マイナ受付(オンライン資格確認システム)」が導入されていない医療機関等を受診する場合
- 住民税非課税世帯のかたで過去1年間の入院日数が90日を超えるために、入院時の食事療養費等の減額を受ける場合
- 国民健康保険税の滞納により医療機関等で認定区分の確認ができなかった場合
- 所得申告の遅れにより、医療機関等で正しい認定区分の確認ができなかった場合
限度額適用認定証の発行を希望する場合
申請の方法
事前に国民健康保険課へ申請してください。
ただし次の条件を満たしているかたに限ります。
- 同一世帯の世帯主と国保加入者全員の所得の状況が確認できること
- 世帯主に納期到来分までの国民健康保険税の未納がないこと
(交付を希望されるかたが70歳未満のかたのみの条件)
※住民税非課税世帯のかたで、保険税の未納があるかたは、限度額適用認定証の申請 はできませんが、標準負担額減額認定証のみの申請であれば可能です。
※1か月以内に納付書等でご納付いただいたものがある場合は、収納状況の確認ができないことがございますので、領収証書もあわせてご持参ください。
申請に必要なもの
交付を希望されるかたの「国民健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ」のいずれか
※本人以外のかたの申請でも、委任状は不要です。
- お問い合わせ
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国民健康保険課 資格第1・第2係(第一本庁舎3階6番窓口)
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-259-7669(資格第1・第2係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-5702
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