市民税・県民税の申告について

更新日:2024年01月17日

令和6年1月10日 市民税・県民税の申告について、令和6年度分へ掲載内容を更新いたしました。

令和6年度分市民税・県民税申告の受付会場は本年度より事前予約制になります。受付は2月7日(水曜日)から3月15日(金曜日)まで市内各会場で行います。(市役所第一本庁舎5F会議室会場は3月4日(月曜日)からです。)
予約方法及び日程と会場については、受付日程表(PDFファイル:821.2KB)でご確認ください。申告会場は例年大変混雑いたしますことから事前の予約または郵送による申告書の提出にご協力をお願いいたします。

「令和6年度分市民税・県民税申告書」は、「令和5年度分市民税・県民税申告書」を提出されたかたへ1月下旬に発送予定です。

申告について

令和6年1月1日現在川口市内に住所を有するかたは、令和5年1月1日から令和5年12月31日までの収入(所得)の申告が必要になります。なお、所得税の「確定申告」をされるかたは、「市民税・県民税申告書」の提出は不要です。確定申告については最寄りの税務署にお問い合わせください。また、川口市に住所はないが、事業所や事務所または家屋敷を川口市内に有しているかたも、均等割課税判定のため、申告が必要になります。(家屋敷・事業所課税

令和6年度分市民税・県民税の申告が必要なかた

  • 勤務先から市役所へ「給与支払報告書」が提出されないかた
  • 所得税の確定申告が不要のかたで、給与所得や公的年金等に係る所得(雑所得として申告の対象になります)以外の所得があるかた
  • 所得税の確定申告が不要のかたで、市民税・県民税のみ各種控除の追加をするかた
  • 収入のなかったかた(税法上の扶養親族になっていないかた)
  • 扶養親族になっているかたでも、所得金額記載(無収入含む)の証明書が必要なかた
  • 国民健康保険・後期高齢者医療保険の加入者、児童手当等受給者で申告が必要なかた
  • 保育所等を含む公的機関や金融機関等から申告をするように言われたかた
  • 税法上の扶養親族になっているが、扶養者が市外在住のかた(例:単身赴任中の夫に扶養されている妻など)

※「給与支払報告書」とは給与所得の源泉徴収票と同じ内容の書類のことです。給与支払報告書が川口市に提出されているかの確認は、勤務先にお問い合わせください。

市民税・県民税の申告が不要なかた

  • 所得税の確定申告書を税務署に提出されたかた
  • 給与所得のみで、勤務先から給与支払報告書が川口市に提出されているかた(ただし、2ヶ所以上から給与が支払われていたり、年末調整が済んでいないかたは税務署に確定申告が必要な場合があります)
  • 公的年金等に係る所得のみで年金収入額が、令和6年1月1日現在65歳以上の場合155万円以下のかた、65歳未満の場合105万円以下のかた(税法上の扶養親族がいる場合はこの限りではありません)
  • 税法上の扶養親族になっているかた(ただし所得金額が45万円を超えるかたは、申告が必要な場合があります)

令和6年度分市民税・県民税申告受付(市役所会場)及び所得税の確定申告受付(税務署会場)日程表

受付日程表

※受付日程表(PDFファイル:821.2KB)

各会場へのお問い合わせはご遠慮ください。

市民税・県民税の申告に必要なもの

・市民税・県民税申告書

※申告をされるかたで2月上旬までに申告書が届かない場合は、お問い合わせください。

・筆記用具

・本人確認書類(マイナンバーと身元を確認できるもの)

・収入・所得を証明できる書類

・各種控除を受けるために必要な書類

※原則として書類は返却しません。原本が必要なかたはコピーを提出してください。

窓口で同一世帯でない代理人が申告する場合は、委任状が必要になります。

委任状(PDFファイル:40.6KB)

郵送で申告書を提出する場合、受付書の返送をご希望のかたは、住所、氏名を記入し、切手を貼付した返送用封筒を同封してください。
※切手貼付の返送用封筒が同封されていないと、受付書等の返送はできません。

『送付先』

〒332-8601

埼玉県川口市青木2丁目1番1号

川口市役所 理財部 市民税課

 

 

医療費控除を申告されるかたへ

医療費控除の適用を受ける場合、医療費控除の明細書またはセルフメディケーション税制の明細の添付が必要となります。領収書の提示・提出では医療費控除の適用を受けることができませんのでご注意ください。「医療費控除の明細書」を作成のうえ、申告書と併せて提出してください。なお、選択適用となりますので、どちらか一つの控除しか受けられません。
詳しくは医療費控除についてまたはセルフメディケーション税制について をご覧ください。

医療費控除の明細書(Excelファイル:217.9KB)

医療費控除の明細書(PDFファイル:172.2KB)

医療費控除の明細書(記入例)(PDFファイル:340.6KB)

セルフメディケーション税制の明細書:539.9KB)

ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請手続きをされたかたへ

市民税・県民税申告(確定申告を含む)を提出する場合、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の申請は無効となりますので、ふるさと納税分の寄付金控除も忘れずに申告してください。詳しくは寄附金控除について の「ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設」をご覧ください。

令和5年度分以前の市民税・県民税の申告について

市民税・県民税申告は原則として、毎年3月15日までですが、郵送、または市民税課窓口において随時受付しております。

課税証明書や非課税証明書は課税決定後の交付になるため、即日発行はできません。

また、下記の申告について市民税・県民税に確定申告の内容を反映するためには、市民税・県民税の納税通知書送達前までに確定申告の提出が必要です。送達後に申告した場合は、市民税・県民税の計算に参入することができませんのでご注意ください。

※確定申告とは、税務署に提出する所得税の申告のことをいいます。

  根拠法令
上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等 地方税法第32条第13項、第15項および第313条第13項、第15項
上場株式等に係る譲渡損失の損益通算および繰越控除 地方税法附則第35条の2の6第1項、第5項および第11項
先物取引の差金決済に係る損失の繰越控除 地方税法附則第35条の4の2第1項および第7項
居住用財産の買い替え等の場合の譲渡損失や特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除 地方税法附則第4条第3項、第4項、第9項、第10項および第4条の2第3項、第4項、第9項、第10項
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得にかかる課税の特例 地方税法附則第34条の3第1項および第4項
住宅借入金等特別税額控除(平成30年度分以前の市民税・県民税のみ適用) 地方税法附則第5条の4、第5条の4の2

 

所得税の確定申告が必要なかた

  • 給与収入が2,000万円を超えるかた
  • 給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円を超えるかた
  • 2ヶ所以上から給与の支払いを受けているかた
  • 勤務先で年末調整をしていないかた
  • 令和5年中に勤務先を変更し、年末調整時までに、前職分の源泉徴収票を勤務先に提出していないかた
  • 公的年金等の収入があり、源泉徴収税額が発生しているかた
    ※ただし、公的年金等の収入が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合は、確定申告不要です。(平成27年分以降は、源泉徴収の対象とされない外国の法令に基づく保険または共済に関する制度に類するものに該当する公的年金等を受給しているかたは、確定申告不要制度の適用はできません)
  • 事業所得や不動産所得など上記以外の所得があり、各種所得金額の合計額が所得控除の合計額を超えるかた

※詳細は税務署にお問い合わせください。
所得税が課税されない場合、確定申告は不要ですが、市民税・県民税への各種控除を適用するため申告が必要になることがあります。

お問い合わせ

市民税課 個人市民税担当
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7245(市民税第1係直通)
   048-259-7636(市民税第2係直通)
   048-259-7635(市民税第3係直通)
   048-259-7634(市民税第4係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1684

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