修学中の被保険者の特例(マル学)について

更新日:2023年03月27日

修学中の被保険者の特例(マル学)とは

国民健康保険は、住民登録のある市区町村で加入するのが原則ですが、修学中の被保険者の特例(マル学)に該当する場合は、引き続き川口市の扶養義務者の世帯に属する者として取り扱う特例の制度です。

マル学に該当するかた

下記のいずれにも該当するかた

  1. 国民健康保険に加入していて、修学のため川口市外に住民票を移す学生のかた
  2. 川口市に住民登録のある扶養義務者(両親や兄弟姉妹など)から学費・生活費等の仕送りを受けているかた
  3. 修学先が学校教育法に規定されている学校または特別に規定された学校であること(対象外の学校等もありますので、不明な場合はお問合せください)

※学生がすでに転出していて、扶養義務者の退職等に伴い国民健康保険へ加入する場合も該当となります。

※学費・生活費等の仕送りを受けていないか、受けていてもわずかで扶養義務者と生計が別の場合は該当しません。

国民健康保険税について

川口市に住民登録のある扶養義務者の世帯主に対してこれまで通り課税されます。

届出について

届出人

修学するかたの属する世帯の世帯主または世帯員、修学する本人

手続き

  こんなとき 必要な書類
該当 川口市国保の加入者が修学のため転出するとき

国民健康保険法第116条該当届

在学証明書もしくは学生証の写し(有効期間内のものに限る)

社会保険の被扶養者だったが、扶養義務者の退職等により川口市国保に加入するとき

※別途、国保の加入手続きが必要ですので、窓口でお手続きください。

国民健康保険法第116条該当届

在学証明書もしくは学生証の写し(有効期間内のものに限る)

※川口市に住民登録をされたことがないかたや、川口市転出後さらに住民票を異動されているかたは、住民票・戸籍謄本が必要になる場合があります

【国保加入に必要な書類】

健康保険資格喪失証明書

継続 すでにマル学として川口市国保に加入中で、新年度もマル学として川口市国保を継続するとき

国民健康保険法第116条該当届

在学証明書もしくは学生証の写し(有効期間内のものに限る)

非該当 卒業したとき

国民健康保険法第116条非該当届

卒業証書の写し

退学したとき

国民健康保険法第116条非該当届

退学証明書の写し

社会保険に加入したとき

※別途、国保の脱退手続きが必要ですので、窓口・郵送またはオンラインでお手続きください。

オンライン脱退へのリンク

国民健康保険法第116条非該当届

【国保脱退に必要な書類】

社会保険の保険証

川口市に転入したとき

国民健康保険法第116条非該当届

 

オンライン申請について

オンライン申請で手続きを行うことができます。
以下のリンクから専用ページへアクセスして手続きを行ってください。

川口市公式ページとして株式会社グラファーが運営している外部リンクのウェブサイトに移動します。
パソコン、スマートフォン等からの申請が可能です。

※住民票・戸籍謄本の提出が必要なかたについては、オンラインでの手続きができません。国民健康保険課資格第1・第2係(048-259-7669)へお問い合わせください。

関連リンク

お問い合わせ

国民健康保険課 資格第1・第2係(第一本庁舎3階6番窓口)
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-259-7669(資格第1・第2係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-5702

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