旅行先での急な発熱で受診したところ、被保険者証を提示できず、10割払いとなりました。何か精算の手続きはありますか。

更新日:2021年07月30日

緊急時及びやむを得ない理由で被保険者証を提示できなかった場合に限り、療養費を申請することができます。3割負担の被保険者のかたが、10割払いした場合、7割に相当する額が療養費として支給されます。

ただし、審査により健康保険適用額が減額された場合や、自由診療の支払いの場合など、健康保険を適用したときと同じ負担額とならないこともありますので、ご了承ください。

 

手続きに必要なもの

診療(調剤)報酬明細書、領収書、被保険者証、世帯主の振込口座のわかるもの

申請期限

療養を受けた日(診療日)の翌日から2年以内

お問い合わせ

国民健康保険課 給付係(第一本庁舎3階7番窓口)
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-259-7670(給付係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-5702

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