旅行先での急な発熱で受診したところ、10割払いとなりました。何か精算の手続きはありますか。
更新日:2024年12月02日
緊急時及びやむを得ない理由で3割負担の被保険者のかたが、10割払いした場合、療養費を申請することで、7割に相当する額が療養費として支給されます。
ただし、審査により健康保険適用額が減額された場合や、自由診療の支払いの場合など、健康保険を適用したときと同じ負担額とならないこともありますので、ご了承ください。
詳しくは「日本国内で医療費を自己負担したとき(療養費の支給)」をご確認ください。
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国民健康保険課 給付係(第一本庁舎3階7番窓口)
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