医療機関を受診したところ、治療のために、コルセットを作ることになりました。何か精算の手続きはありますか。

更新日:2021年10月04日

医師が治療上必要と認めた場合に限り、コルセットなどの治療用装具作成費用の一部を、療養費として申請できます。3割負担の被保険者のかたの場合は7割に相当する額が、2割負担の被保険者のかたの場合は8割に相当する額が、療養費として支給されます。ただし、審査により健康保険適用額が減額された場合や、支給限度額を超える場合などは、相当額が支給されないことがありますので、ご了承ください。

  • 手続きに必要なもの:医師の証明書(診断書、作成指示書など)、領収書(治療用装具の明細が添付されているもの)、被保険者証、世帯主の振込口座のわかるもの
  • 申請期限:領収書に記載された日付の翌日から2年以内
お問い合わせ

国民健康保険課 給付係(第一本庁舎3階7番窓口)
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電話:048-259-7670(給付係直通)
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