医療機関を受診したところ、治療のために、コルセットを作ることになりました。何か精算の手続きはありますか。
更新日:2024年12月02日
医師が治療上必要と認めた場合に限り、コルセットなどの治療用装具作成費用の一部を、療養費として申請できます。3割負担の被保険者のかたの場合は7割に相当する額が、2割負担の被保険者のかたの場合は8割に相当する額が、療養費として支給されます。ただし、審査により健康保険適用額が減額された場合や、支給限度額を超える場合などは、相当額が支給されないことがありますので、ご了承ください。
詳しくは「補装具を作成したとき(療養費の支給)」をご確認ください。
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