入院することになったのですが、事前に手続きが必要ですか。

更新日:2021年10月04日

医療費の支払いを自己負担限度額までの支払いとしたい場合、限度額適用認定証の交付を受けて、医療機関に被保険者証と一緒に提示する必要があります。

住民税非課税の世帯に属するかたが、入院時の食事代の減額を受ける場合は、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けてください。

※国民健康保険税に未納があるかたは限度額適用認定証の交付を受けられません。また、同じ世帯に、所得未申告のかたがいる場合、限度額の区分が決められませんので、限度額適用認定証を作成できない場合があります。

70歳以上の現役並み所得者3区分のかた、及び、一般区分のかたは、被保険者証を提示することで医療費の支払いを自己負担限度額までとすることができますので、限度額適用認定証の交付を受ける必要はありません。

川口市に転入してきたかたの場合、以前の住所地の所得証明などが必要となる場合があります。

限度額適用認定証の申請方法については「限度額適用認定証・標準負担額減額認定証について」を、限度額の区分の確認については「高額療養費制度について」をご参照ください。

お問い合わせ

国民健康保険課 給付係(第一本庁舎3階7番窓口)
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-259-7670(給付係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-5702

メールでのお問い合わせはこちら