入院することになったのですが、事前に手続きが必要ですか。

更新日:2025年08月21日

医療費の支払いを自己負担限度額までの支払いとしたい場合、以下の方法があります。

1.マイナ受付ができる医療機関等を受診する場合

マイナ保険証をお持ちのかた

マイナ保険証を提示し、本人同意することにより、限度額を超える支払いが免除されます。(ただし、所得の未申告や国民健康保険税の滞納があると、免除されない場合があります。)

マイナ保険証をお持ちでないかた

限度額適用認定証または限度額適用認定証・標準負担額減額認定証の発行手続きが原則として必要ですが、資格確認書を提示し情報提供に同意することで、限度額適用認定証等の発行手続きが不要となる医療機関があります。資格確認書のみで限度額適用認定証等の発行手続きが不要となる医療機関のほか、資格確認書とマイナンバーカードで限度額適用認定証等の発行手続きが不要となる医療機関がありますので、医療機関にご確認ください。

2.マイナ受付ができない医療機関等を受診する場合(事前手続きが必要)

限度額適用認定証の交付を受けて、マイナ保険証+資格情報のお知らせ、資格確認書のいずれかと一緒に提示することにより、限度額を超える支払いが免除されます。

住民税非課税の世帯に属するかたが、入院時の食事代の減額を受ける場合は、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けてください。

留意事項

  • 国民健康保険税に未納があるかたはオンライン資格確認による限度額の確認及び限度額適用認定証の交付を受けられません。また、同じ世帯に、所得未申告のかたがいる場合、限度額の区分が決められませんので、限度額適用認定証を作成できない場合があります。
  • 70歳以上の現役並み所得者3区分のかた、及び、一般区分のかたは、マイナ保険証、資格確認書のいずれかを提示することで医療費の支払いを自己負担限度額までとすることができますので、限度額適用認定証の交付を受ける必要はありません。
  • 川口市に転入してきたかたの場合、以前の住所地の所得証明などが必要となる場合があります。

限度額適用認定証の申請方法については「限度額適用認定証・標準負担額減額認定証について」を、限度額の区分の確認については「高額療養費制度について」をご参照ください。

お問い合わせ

国民健康保険課 給付係(第二本庁舎2階1番窓口)
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第二本庁舎2階)
電話:048-259-7670(給付係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-4950

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