国民健康保険に加入していないのに国民健康保険税の納税通知が届きました。間違いではないですか。
更新日:2021年04月20日
次のような場合がありますので、ご確認ください。
1.世帯内に国保加入者がいる
世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯内に国保加入者がいれば、その世帯主が納税義務者となり、世帯主あてに納税通知書や保険証が届きます。
2.国民健康保険の脱退届を出していない
他の健康保険に加入した場合は、国民健康保険の脱退届が必要です。脱退届を出さないと、そのまま加入者として残ってしまい国民健康保険税が課税されてしまいます。
国民健康保険証、職場の健康保険証、マイナンバーカード(もしくは顔写真つき身分証とマイナンバーがわかるもの)を持参※して脱退の届出をしてください。
※郵送での届出も可能です。
- お問い合わせ
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国民健康保険課 資格第1・第2係(第一本庁舎3階6番窓口)
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-259-7669(資格第1・第2係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-5702
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