国民健康保険税の減免

更新日:2023年07月01日

災害や病気などの特別な事情で生活が著しく困窮し、納付が困難な場合は国民健康保険税が減免される場合があります。次の事由に該当する際は国民健康保険課までご相談ください。

また、下記による減免申請は、国民健康保険課でのみ受け付けており、納期限までに申請が必要となります。(納期限を過ぎた保険税については、減免することができません。)事由によって必要書類等が異なりますので、内容をご確認のうえ、事前にお問い合わせください。

なお、所得が一定基準以下のかた・事業主の都合により離職したかたの軽減措置については、下記のページを参照ください。

〇ご留意事項

  • 減免を受ける際には、必ず所得申告を行ってください。(17歳以上すべての被保険者)
  • 減免の決定に当たっては、各申請事由の基準により審査し、該当の可否ならびに減免割合などを決定します。
  • 減免の対象となるのは、申請時点において納期が未到来の保険税です。
  • 国保税納税通知書(当初課税)発送後から受付を開始します。(各年度にて申請が必要です

災害により住居や家財に損害を受けたとき

震災・風水害、火災等による損害額が、賦課期日の属する年の前年の世帯の総収入金額の7割を超えた(損害保険等で補てんされる金額は除く)世帯の世帯主が対象。

〔減免の基準〕 所得割額に下記の割合を乗じた額が減額されます。

賦課期日の属する年の前年の
世帯の総収入に対する損害額の割合

割合

7割以上8割未満

所得割額の
50/100

8割以上9割未満

70/100

9割以上10割未満

90/100

10割以上

100/100

 

 

病気やケガで仕事ができなくなってしまったとき

主たる生計維持者の病気やケガ等の原因により、就業ができないために収入が減少した世帯の世帯主が対象。

以下の1から3のすべての要件に当てはまる世帯となります

  1. 預貯金額等(生命保険、株式等の金融資産を含む)の金額が基準生活費※の3か月以下であること
  2. 原因発生後3か月間の世帯の総収入見込額が、発生前3か月の世帯の総収入金額に対し5割以上減収となっていること
  3. 医療費等の支出見込額が原因発生後3か月間の総収入見込額の5割以上であること

※基準生活費 生活保護法に定める保護金品(給与又は貸与される金銭および物品)に相当する金額における合算額のこと

すべてに該当した場合

〔減免の基準〕 所得割額に下記の割合を乗じた額が減額されます。

 

 

原因発生後3か月間の世帯の総収入見込額に対する医療費等の支出見込額の割合

5割以上
6割未満

6割以上
7割未満

7割以上

原因発生前3か月の世帯の総収入金額に対する発生後3か月の世帯の総収入見込額の減収率

5割以上6割未満

所得割額の
30/100

所得割額の
40/100

所得割額の
50/100

6割以上7割未満

40/100

50/100

60/100

7割以上

50/100

60/100

70/100

 

 

収入が著しく減収してしまったとき

主たる生計維持者の廃業または休業等に類する予期せぬ事由により、収入が減収した世帯の世帯主が対象。
以下の1から4のすべての要件に当てはまる世帯となります。

  1. 預貯金額等(生命保険、株式等の金融資産を含む)の金額が基準生活費※の3か月以下であること
  2. 申請後6か月間の世帯の総収入見込額が基準生活費以下に減少すると認められること
  3. 賦課期日の属する年の総収入見込額が前年の総収入金額の7割を下回ること
  4. 賦課期日の属する年の総収入見込額の1か月当たりの平均金額が基準生活費の1.3倍を下回ること

※基準生活費 生活保護法に定める保護金品(給与又は貸与される金銭および物品)に相当する金額における合算額のこと

すべてに該当した場合

〔減免の基準〕 所得割額に下記の割合を乗じた額が減額されます

賦課期日の属する年の世帯の総収入見込額の1月当たりの平均金額

割合

基準生活費の120%以上130%未満

所得割額の
50/100

基準生活費の110%以上120%未満

70/100

基準生活費の100%以上110%未満

90/100

基準生活費の100%未満

100/100

 

 

多子世帯による減免

該当年度において、18歳以下の被保険者が3人以上いる世帯の世帯主を対象とし、18歳以下の被保険者の3人目以降の均等割額を全額免除します。ただし、年度途中の脱退等により世帯内の18歳以下の被保険者が2人以下になった場合、当月以降の均等割額は減免対象外となります。
なお、法定軽減の該当世帯は、法定軽減後の均等割額を全額免除します。(賦課限度額を超える保険税額は対象外)

〔減免の基準〕 対象の均等割額に下記の割合を乗じた額が減額されます

対象

割合

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者の
保険税が3人以上賦課される月の3人目以降の保険税相当額

均等割額の
100/100

 

 

刑事施設などに収容されていた

刑事施設などの矯正施設に収容され、給付制限を受けると認められた被保険者がいる世帯の世帯主が対象となります。
※収容された日の翌月から出所日の前月分の保険税額(対象被保険者分相当額)が対象です。

〔減免の基準〕 対象の所得割額及び均等割額に下記の割合を乗じた額が減額されます

対象

割合

刑事施設等に収容された日が属する月の翌月から出所した日が属する月の前月までの保険税相当額

所得割額及び均等割額の
100/100

 

 

お問い合わせ

国民健康保険課 資格第1・第2係(第一本庁舎3階6番窓口)
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-259-7669(資格第1・第2係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-5702

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