国民健康保険税の減免
更新日:2026年07月01日
震災・風水害等の災害により被災した場合や、事業の休廃止や失業、死亡または疾病等によりその世帯の収入が著しく減少した場合で、かつ、利用しうる資産、能力その他あらゆるものの活用を図ったにもかかわらず、生活困窮により当該年度の国民健康保険税の納付が困難な場合は、申請により国民健康保険税が減免される場合があります。次の事由に該当する際は国民健康保険課までご相談ください。
減免申請は、国民健康保険課でのみ受け付けており、原則として納期限までに申請が必要となります(納期限を過ぎた保険税については、減免することができません)。事由によって必要書類等が異なりますので、内容をご確認のうえ、事前にお問い合わせください。
なお、所得が一定基準以下のかた・事業主の都合により離職したかたの軽減措置については、下記のページを参照ください。
会社の倒産や解雇、雇い止めなどで離職したかたの国民健康保険税の軽減について
〇ご注意事項
- 減免を受けるためには、世帯主及び17歳以上のすべての被保険者の所得申告がされている必要があります。
- 減免の申請受付後、各申請事由の基準により審査し、減免の可否ならびに減免割合などを決定します。
- 減免の対象となるのは、申請時点において納期が未到来の保険税です(ただし、災害により住居や家財に損害を受けたときは、り災の日(事実が発生した日以後1年以内)まで遡ることができます)。
- 国保税納税通知書(当初課税)発送後から受付を開始します(各年度にて申請が必要です)。
災害により住居に損害を受けたとき
震災、風水害、火災その他これらに類する予期せぬ事由により、住居に重大な損害を受けたとき。
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対象 |
割合 |
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住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70%以上に達した程度のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50%以上に達した程度のもの |
100/100 |
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損壊部分がその住家の延べ床面積の50%以上70%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が40%以上50%未満のもの |
70/100 |
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損壊部分がその住家の延べ床面積の20%以上50%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20%以上40%未満のもの |
50/100 |
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住宅が床上浸水した場合 |
50/100 |
事業の休廃止や失業、死亡又は疾病等によりその世帯の収入が著しく減少したとき
事業の休廃止や失業、死亡又は疾病等によりその世帯の収入が著しく減少し、かつ次のいずれにも該当するとき。
以下の1から3のすべての要件に当てはまる世帯となります。
- 当該年における納税義務者及び被保険者である世帯員の合計所得金額の見込額が、前年(申請日の属する月が1月から3月までの場合にあっては、前々年)と比較し50%以上減少した場合
- 納付相談や預貯金等の財産の状況、収入状況申告書の記載内容などを総合し、生活困窮が認められる場合
- 当該年における納税義務者及び被保険者である世帯員の見込み収入の年間の合計額が国民健康保険税減免基準生活費の1.155倍以下であるとともに当該世帯主等の預貯金の合算額が国民健康保険税減免基準生活費の3月分以下の場合
※国民健康保険税減免基準生活費とは、生活保護法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助を基に、市長が別に定めた金額をいう。

〔減免の基準〕 対象の所得割額、均等割額及び18歳以上被保険者均等割額に下記の割合を乗じた額が減額されます
| 前年(申請日の属する月が1月から3月までの場合にあっては、 前々年)からの所得減少率 | 割合 |
| 9割以上 | 100/100 |
| 7割以上9割未満 | 70/100 |
| 5割以上7割未満 | 50/100 |
多子世帯
該当年度において、18歳以下の被保険者が3人以上いる世帯の世帯主を対象とし、18歳以下の被保険者の3人目以降の均等割額を全額免除します。ただし、年度途中の脱退等により世帯内の18歳以下の被保険者が2人以下になった場合、当月以降の均等割額は減免対象外となります。
なお、法定軽減の該当世帯は、法定軽減後の均等割額を全額免除します(賦課限度額を超える保険税額は対象外)。
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対象 |
割合 |
|---|---|
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18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者の |
均等割額の |
刑事施設などに収容されていたとき
刑事施設などの矯正施設に収容され、給付制限を受けると認められた被保険者がいる世帯の世帯主が対象となります。
※収容された日が属する月から出所日の前月分の保険税額(対象被保険者分相当額)が対象です。
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対象 |
割合 |
|---|---|
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刑事施設等に収容された日が属する月から出所した日が属する月の前月までの保険税相当額 |
100/100 |
- お問い合わせ
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国民健康保険課 資格第1・第2係(第二本庁舎2階1番窓口)
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第二本庁舎2階)
電話:048-259-7669(資格第1・第2係直通)
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ファックス:048-259-4950
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