医療給付について

更新日:2024年12月02日

高額療養費

医療機関にかかられる際に、窓口でお支払いいただく医療費(この場合の医療費には、入院時の差額ベット代・室料及び食事療養費等は含まれません。)の1か月の自己負担限度額を超えてご負担いただいた場合は、埼玉県後期高齢者医療広域連合より高額療養費として超過分を支給する制度があります。


高額療養費が発生した場合は、まず保険者(埼玉県後期高齢者医療広域連合)で把握し、初回のみ、該当されたかたへ市から申請のご案内を送付しています。

振込先等必要事項を記入のうえ、市役所第一本庁舎(高齢者保険事業室)、各支所または各駅前行政センターの窓口へ申請してください。
支給日は、おおむね申請した月の翌月末となります。
2回目の支給からは、おおむね診療月の3~4か月後にご指定の銀行口座へ自動的にお振込します。

お支払いいただく金額の上限額は、「高額療養費自己負担限度額・入院時食事代について」の

高額療養費の自己負担限度額」の欄でご確認ください。

高額医療・高額介護合算制度

医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度があります。

1年間に払った「医療費の自己負担額」と「介護保険サービスの利用料」を合算し、基準額を超えた場合、超えた分の金額が「高額医療・高額介護合算療養費」として支給されます。

支給申請

支給の対象となる被保険者のかたには、市役所から通知いたします。

(注意)市町村を超える転居をしたかた、他の医療保険制度から後期高齢者医療制度に移られたかたは、転居前の市町村や、以前加入していた医療保険制度の保険者への手続きが必要となります。

お支払いいただく金額の上限額は「高額療養費自己負担額・入院時食事代について」の

高額医療・高額介護合算療養費制度の自己負担限度額」の欄でご確認ください。

入院や外来で高額な費用がかかるとき

・「マイナ保険証」「所得区分が記載された資格確認証」「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額適用認定証」のいずれかを医療機関に提示することで高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。詳しくは以下のリンクをクリックしてください。

(注意1)所得区分が低所得者1.2のかたは、医療機関へ「マイナ保険証」「所得区分が記載された資格確認証」「限度額適用・標準負担額適用認定証」のいずれかを掲示しないと、一般の区分で医療費及び食事代金が計算されてしまう可能性があります。医療費については、高額療養費として返却されますが、食事代金は返却されませんのでご注意ください。やむを得ない事由があって、申請できなかった場合は食事の差額等支給申請で返却されます。

食事の差額等支給申請

所得区分が低所得者1・2のかたで、やむを得ない事由により食事代の減額が受けられなかった方は、申請により食事代の差額をお返しすることができる場合があります。

入院時食事代の差額申請をされる場合は、下記お問い合わせ先までお尋ねください。

お支払いいただく金額の上限額は「高額療養費自己負担限度額・入院時食事代について」の

入院時食事代の負担額」の欄をご覧ください。

特定疾病療養受療証

厚生労働大臣が指定する特定疾病の患者のかたは月額の自己負担額が医療機関ごとに外来・入院各10,000円となります。

特定疾病

  • 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
  • 人口透析が必要な慢性腎不全
  • 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(AIDS(注意)HIV感染症を含む)

(注意)「特定疾病療養受療証」が必要となります。

特定疾病療養受療証の申請をされる場合は下記お問い合わせ先までお尋ねください。

療養費の支給

やむを得ずマイナ保険証、資格確認書又は被保険者証を持たずに診療を受けたときや、医師の指示によりコルセットなどの補装具をつくったときなど、医療費の全額を支払ったときは、申請により支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。

葬祭費の支給

被保険者が亡くなられたとき、その葬祭を行ったかたに5万円が支給されます。
詳しくは以下のリンクをクリックしてください。

第三者行為の届出

後期高齢者医療制度の被保険者が交通事故等、他人からの不法行為(第三者行為)でけがをして治療を受ける場合、原則として加害者が医療費を負担すべきものですが、市窓口へ届出することにより後期高齢者医療制度でも治療を受けることができます。
第三者行為の被害届出については、事故状況等により提出する書類が異なってきますので、まずは下記お問い合わせ先までご連絡ください。
届出の際に、事故の発生状況等を詳細にお伺いしますので、分かる範囲内の状況をご確認のうえ、ご来庁ください。

給付が受けられないとき

次に該当するときは、後期高齢者医療制度の給付を受けられなかったり、制限される場合があります。

  • 保険診療以外の医療行為を受けたとき
  • 被保険者が自己の故意の犯罪が原因で病気やけがをしたとき
  • 被保険者が、監獄等に拘禁されたときなど
お問い合わせ

高齢者保険事業室
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7653(高齢者保険事業室直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7930

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