後期高齢者医療保険料はどのように決まるのですか。

更新日:2023年07月21日

後期高齢者医療保険料は、被保険者1人ごとに計算されます。
保険料は、被保険者全員に等しく負担していただく「均等割」と、被保険者の前年の所得に応じて負担していただく「所得割」を合計した額となります。
また、所得の状況に応じて保険料が軽減される場合があります。
保険料は2年ごとに見直されます。

令和2・3年度の保険料率について

令和2・3年度の保険料=均等割額(41,700円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額に7.96%を乗じた額)
令和2・3年度の上限額は64万円です。

 

令和4・5年度の保険料率について

令和4・5年度の保険料=均等割額(44,170円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額に8.38%を乗じた額)
令和4・5年度の上限額は66万円です。

お問い合わせ

高齢者保険事業室
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7653(高齢者保険事業室直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7930

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