定期予防接種における「対象者」と「接種間隔」の解釈について

更新日:2025年05月30日

定期予防接種における「対象者」の解釈

表現 解釈
「●歳に達したとき」

●歳の誕生日の前日(24時)

例:令和6年1月31日生まれの子が「1歳に達したとき」というのは、令和7年1月30日である。

「●歳に至るまで/達するまで/●歳未満/至った日まで」

●歳の誕生日の前日まで(誕生日の前日は含まれる)

例:令和6年1月31日生まれの子の「1歳に至るまで/達するまで/1歳未満/至った日まで」というのは、令和7年1月30日である。

「●歳以上」

●歳の誕生日の前日から

例:令和6年1月31日生まれの子が「1歳以上」になるのは、令和7年1月30日からである。

「●歳に至った日の翌日」

●歳の誕生日

例:令和6年1月31日生まれの子の「1歳に至った日の翌日」というのは、令和7年1月31日である。

「生後1月に至るまで」

翌月同日の前日

※翌月に生まれた日と同日がない場合は、翌月の最終日まで

例:令和6年1月31日生まれの子の「生後1月に至るまで」というのは、令和6年2月28日までである。

「生後3月から生後6月に至るまで」

3月後の生まれた日と同日の前日から、6月後の生まれた日と同日の前日まで

例:令和6年1月31日生まれの子の「生後3月から生後6月に至るまで」というのは、令和6年4月30日から令和6年7月30日までである。

「生後●週●日後まで/から」

生まれた日を出生0週0日とし、生まれた日の翌日から出生0週1日後と数える。「0週6日」の翌日は「1週0日」となる。※「まで」も「から」も「●週●日後」の日を含む。

例:令和7年1月31日生まれの子の「生後14週6日後まで」は令和7年5月15日までである。

 

定期予防接種における「接種間隔」の考え方

表現 解釈
「1月の間隔を置く」

翌月の同日の前日に経過したと考えるため、1月の間隔を置いた日は「翌月の同日」から接種可能

※翌月に同日がない場合は、翌月の最後日に経過したと考えるため、翌々月の初日から接種可能

例1:1月28日に接種し、「1月の間隔を置く」場合の接種可能となる日は2月28日である。

例2:1月31日に接種し、「1月の間隔を置く」場合の接種可能となる日は3月1日である。(2月31日はないため)

「27日以上の間隔を置く」

「4週間後の接種した日と同じ曜日」

接種した翌日から数え、中27日間を挟んだ翌日から接種可能

「●月半の間隔を置く」

28日で終わる月:14日

29日で終わる月:15日

30日で終わる月:15日

31日で終わる月:16日

※4月1日に接種した場合、2月半の間隔を置くと6月1日に15日を足して「6月16日が2月半を置いた日」となる。

 

参考資料

令和2年2月4日付厚生労働省事務連絡(定期予防接種における対象者の解釈について(PDFファイル:513.4KB)

お問い合わせ

川口市保健所健康増進課
所在地:〒332-0026川口市南町1-9-20
電話:048-256-1135(ファックス:048-256-2023)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

メールでのお問い合わせはこちら