がん患者ウイッグ購入費助成金
更新日:2023年04月01日
がん患者ウイッグ購入費助成金とは
川口市では、がん患者のかたの経済的負担の軽減、療養生活の質の向上、就労継続等の社会生活を支援するため、がん治療によって変化する外見への心理的負担を軽減するためのウイッグの購入に関し、助成事業を実施しています。
対象者
川口市に住民登録があるかたで、以下の項目の全てに該当するかたです。
(1)がんと診断されたかた
(2)治療方針計画書が交付され治療を予定している若しくは現に受けている又は受けたかた
(3)がん治療に起因する脱毛によって、ウイッグを必要とし、購入したかた
(4)過去に川口市及び川口市以外からウイッグ購入費の助成を受けたことがないかた
助成の対象となるもの・申請期限
・令和3年(2021年)4月1日以降に購入した、がんの治療に伴う脱毛に対応するためのウイッグと、その着用に必要なネットです。
・申請期限は購入した日の翌日から起算して1年以内です。
(例)ウイッグやネットを購入した日:令和3年6月1日 → 申請書の提出期限:令和4年6月1日
・購入に要した交通費や郵送費、付属品(ケア用品)は助成の対象外です。
助成の回数
生涯に1回です。すでに川口市以外の市区町村から同様の助成を受けている場合は、対象外です。
助成の上限額
令和5年3月31日までに購入した場合、1万円です。
令和5年4月1日以降購入した場合は、1万5千円です。
交付した助成金が上記の上限額の金額未満であったとしても、新たにウイッグやネットを購入し、残りの額を改めて申請することはできません。
助成の申請に必要な書類
(2)薬物療法に関する説明書や診断書、治療方針計画書、お薬手帳の写し
※がんと診断されたこと、ウイッグが必要となったことを証明する書類です
(3)領収書(対象者の氏名、購入日、品名、金額の明細等が記載されたもの)
※がんと診断されたかたがウイッグやネットを購入したことを証明する書類です

(4)止むを得ない事情により、申請者と対象者が異なる場合は、委任状が必要となります。なお、その場合は予め健康増進課へお問合せください。
(5)状況によっては上記以外の書類の提出を求める場合があります。
申請書等の提出先
・健康増進課へ直接又は郵送にて提出してください。 ※新型コロナウイルス感染症の流行を鑑み、郵送での手続きをお勧めします。
・健康増進課の開所時間は、平日の午前8:30から午後5:15までです。土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始は休所です。
・郵送先は、「〒332-0026 川口市南町1-9-20 川口市保健所健康増進課 健診係」です。
・健康増進課以外の場所(市役所第1本庁舎、鳩ヶ谷庁舎、川口駅前行政センター、支所、公民館等)には提出できません。
助成金の交付決定・振込
・助成金の交付が決定した場合は、「川口市がん患者ウイッグ購入費助成金交付決定通知書」を送付します。なお、助成金の交付が認められない場合には、「川口市がん患者ウイッグ購入費助成金不交付決定通知書」を送付します。
・助成金の振込は、交付決定後、1か月以内に、申請者が指定した口座に振り込みます。
・助成金の交付が決定した後、申請に虚偽や不正等が判明した場合は、すでに助成金を振り込んだ後であっても取り消しとなります。振り込んだ助成金は返還していただきます。
がん患者ウイッグ購入費助成金交付に関するQ&A
川口市がん患者ウイッグ購入費助成金交付に関するQ&A | ||
(更新日)令和5年5月16日 | ||
対象者について | ||
番号 | 質問 | 回答 |
1 | 対象者の条件はなにか。 | 次の条件に全て当てはまるかたです。 1.申請する日に川口市に住民票がある 2.がんの治療により脱毛し、ウイッグが必要となった 3.これまでこの助成金を受けたことがない 4.川口市以外の自治体(都道府県や市区町村)からも補助金や助成金を受け取ったことがない |
2 | 川口市に居住しているが、住民票は市外にある。対象者になるか。 | 対象になりません。 |
3 | がんの治療は終了しているが、脱毛症状がまだある。対象となるか。 | 対象になります。 |
4 | 以前、この制度を利用し、助成金の交付を受けたが、がんが再発し、ウイッグが再び必要となった。対象となるか。 | 対象になりません。 |
5 | がん治療により脱毛しウイッグを購入してから、1年以上経過している。対象となるか。 |
対象となりません。 |
6 | これから抗がん剤治療を受けることになるが、対象となるか。 | 対象となります。ただし助成金の交付は生涯に1度だけですので、ご注意ください。 |
対象となるウイッグについて | ||
番号 | 質問 | 回答 |
7 | 医療用ウイッグではない、ファッション用のウイッグも対象となるか。 | 対象になります。 |
8 | ウイッグの付属品やケア用品は対象となるか。 | ウイッグを着用する際に必要なネットは対象となります。ただし付属品やケア用品、交通費、送料、カット代、セット代等は対象となりませんのでご注意ください。 |
9 | ウイッグを購入した際にかかった交通費や送料は、対象となるか。 | 対象になりません。 |
10 | ウイッグを購入した際にかかったカット代やセット代は、対象となるか。 | 対象になりません。 |
11 | ウイッグを自作することにしたが、材料費は対象となるか。 | 対象になりません。 |
助成金について | ||
番号 | 質問 | 回答 |
12 | 助成金の上限額はいくらか。 |
・令和5年3月31日までに購入した場合、1万円です。 ただし、交付した助成金が上記の上限額の金額未満であったとしても、新たにウイッグやネットを購入し、残りの額を改めて申請することはできません。 |
13 | 対象となる金額は消費税を含んだ金額か。 | 消費税を含んだ金額です。 |
申請から振込までの流れについて | ||
番号 | 質問 | 回答 |
14 | 申請書はどこにあるのか。 | 川口市のホームページからダウンロードできます。 またダウンロードができない場合は保健所健康増進課(南町1-9-20)まで取りに来ていただくか、いずれもできない場合は郵送します。 |
15 | 申請書はどこに提出するのか。 | 健康増進課健診係(南町1-9-20)です。 |
16 | 申請書の提出方法はどのようにすればよいか。 | 直接持参いただくか、郵送でご提出ください。 |
17 | 申請書を提出してから助成金が口座へ振り込まれるまでにどのくらい時間がかかるか。 | ・申請書に不備等がなければ、受理後、1か月以内に交付決定通知書をお送りします。 ・交付決定通知書をお送りした後、1か月以内にご指定の口座に振り込みます。 |
申請書とその添付書類について | ||
番号 | 質問 | 回答 |
18 | 申請書を「消せるボールペン」で書いた。受理されるか。 | 受理できません。消せないボールペン(油性)で記入してください。 |
19 | 申請書を書き損じてしまった。どう訂正すればいいか。 | 二重線で消して、訂正してください。 |
20 | 申請書の「申請者」と「対象者」とは誰のことか。 | 「申請者」:助成金を受け取るかた 「対象者」:実際にウイッグを使用しているかた です。基本的には「申請者」=「対象者」です。 |
21 | ウイッグを実際に使用するのは自分の子ども(未成年)だが、「申請者」になるのか。 | 親権者(保護者)が「申請者」となり、お子さんが「対象者」になります。 また助成金の振込先は親権者(保護者)の口座を指定してください。 |
22 | やむを得ない事情により、実際にウイッグを使用している者が申請できない。どうすればいいか。 | 健康増進課健診係へご相談ください。 |
23 | 助成金の振込先としてゆうちょ銀行を指定したいが、通帳を確認したところ、「記号」が5桁、「番号」が8桁あり、申請書に記入できない。 | 他銀行から振込できる口座番号(7桁)を記入していただく必要があります。ゆうちょ銀行へご確認ください。なお、ゆうちょ銀行のホームページでもご確認できます。 |
24 | インターネットでウイッグを購入したが、領収証が発行されなかった。どうすればいいか。 | 購入したウイッグについて、詳細にわかる資料(原本)を提出してください。 1.次の項目が記載されているものが必要です。 ・宛名(申請者名又は対象者名) ・購入日 ・購入金額とその内訳 ・購入先の名称(店名)と所在地 2.資料の具体例 ・クレジット会社からの請求明細の原本(宛名、購入日、購入金額)と購入先からの受注確認メール(購入金額の内訳、購入先の名称と所在地)をプリントアウトしたものの2点を組み合わせたもの。 |
- お問い合わせ
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川口市保健所健康増進課
所在地:〒332-0026川口市南町1-9-20
電話:048-256-1135(ファックス:048-256-2023)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)