旧優生保護法による優生手術などを受けたかたへ

更新日:2024年04月24日

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等について

令和6年4月5日に「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、旧優生保護法一時金の請求期限が令和6年4月23日から令和11年4月23日に延長されました。

 

対象となるかたや対象者の認定などについての詳細は、子ども家庭庁のホームページをご覧ください。

また、請求手続きなどについては、埼玉県の「旧優生保護法一時金受付・相談窓口」にお問い合わせください。

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所在地:〒332-0026川口市南町1-9-20
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