飼い犬が死亡した場合【犬の死亡届】

更新日:2024年12月20日

飼い犬が死亡した場合は、届出が必要です。(狂犬病予防法第4条4項、同法施行規則第8条)

※電話及びオンラインによる届出も可能です。

「犬の死亡届」に係る手続き

手続きできる窓口

・保健所生活衛生課(鳩ヶ谷庁舎4階)

・各支所(新郷神根安行

・駅前行政センター(川口駅前東川口駅前

・オンライン【犬の死亡届出フォーム(電子申請システム)

・電話(048-229-3979)

手数料

無料

持ち物

・愛犬手帳

※愛犬手帳を紛失された場合は、集合注射お知らせハガキをご持参いただくとスムーズに手続きができます。

その他

死体の処理を希望される場合は「小動物(犬・猫等)の死体の収集・持ち込みについて」をご覧ください。
死体の処理を依頼をしても犬の登録は抹消されませんので、必ず、保健所生活衛生課動物愛護係にご連絡ください。

お問い合わせ

川口市保健所 生活衛生課 動物愛護係
所在地:〒334-0011 川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎4階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-229-3979(動物愛護係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-281-5765

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