特定動物の交雑種をペットとして飼育されている方へ

更新日:2020年04月15日

動物の愛護及び管理に関する法律が令和元年6月に改正(改正動物愛護管理法)され、令和2年6月1日から一部が施行されます。

改正動物愛護管理法では、特定動物の交雑種の飼養・保管についても許可が必要であると規定されました。

現在「片方の親または両方の親が特定動物である動物」を飼養・保管している方が、令和2年6月1日以降もその動物の飼養・保管を続けるためには許可が必要になります。該当の方は令和2年5月31日までに許可申請を行ってください

また、令和2年6月1日以降は愛玩を目的とした特定動物及び特定動物の交雑種の飼養・保管の許可を受けることはできません。

許可なく特定動物または特定動物の交雑種を飼養・保管した場合、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処されることがあります。

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