クリーニング所
クリーニング所の開設について
※開設届の提出から確認済書交付までにはお時間がかかりますので、早めに事前相談を行ってください。
クリーニング所の開設等に係る条例等の基準について
クリーニング所の開設届を提出しようとする場合は、クリーニング業法及び次の条例等に規定されている基準を満たす必要がありますので、ご確認ください。
川口市クリーニング所の衛生措置の基準を定める条例(PDF:429.4KB)
必要書類
3. 施設の平面図及び配置図
4. 施設の案内図(地図)
5. クリーニング師免許証(クリーニング師を置く場合)
6. 登記事項証明書(開設者が法人の場合)
クリーニング所検査手数料 17,000円
クリーニング所の変更、廃止について
次のような場合は、開設後に届出が必要になります。
・ 届出事項に変更があった場合(構造設備、開設者の住所氏名、クリーニング師の変更等)
・ 営業をやめた場合
・ 相続、法人の合併または分割による承継の場合
※開設者が承継によらず他人(開設者の家族を含む)や他法人へ変わる場合は、新規の開設届出が必要です。
※変更等の内容により必要書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。
1. 構造設備の変更
施設や設備を変更する場合には、構造設備の基準に従ってください。
なお、大幅な変更を行う際には、新規開設の手続きが必要になる場合がありますので、事前にご相談ください。
必要書類
3. 施設の平面図及び配置図
2. 開設者の住所氏名、クリーニング所の名称等の変更
・開設者の氏名住所等が変更になった場合
(個人の場合は、改姓等による氏名の変更、住所の変更)
(法人の場合は、名称及び主たる事務所の所在地の変更、代表者の氏名の変更等)
・クリーニング所の名称(屋号)や従事者数が変更になった場合
必要書類
2. 登記事項証明書等の変更事項が確認できる書類
3. クリーニング所確認済書
3. クリーニング師の氏名等の変更
4. クリーニング所の営業をやめた場合
5. 相続による開設者の変更
相続による承継を行う場合は、届出前に保健所へご相談ください。
必要書類
1. クリーニング営業者の地位の承継届(相続)(PDF:29.6KB)
2. 戸籍謄本
3. 相続人全員の同意書(相続人が二人以上ある場合)
4. クリーニング所確認済書
※戸籍に関する書類は、被相続人の死亡が確認できるもの及び被相続人と相続人全員の続柄等が確認できるものが必要になります。
6. 法人の合併または分割による開設者の変更
合併または分割による承継を行う場合には、届出前に保健所へご相談ください。
必要書類
1. クリーニング営業者の地位の承継届(合併)(PDF:27.9KB)(合併の場合)
クリーニング営業者の地位の承継届(分割)(PDF:26.5KB)(分割の場合)
2. 登記事項証明書(合併後存続する法人または合併により設立された法人、分割により営業を承継した法人)
3. クリーニング所確認済書
クリーニング師及びクリーニング業務従事者の研修・講習受講について
クリーニング師及びクリーニング業務従事者の方は、クリーニング業法の規定により、都道府県知事が指定する研修及び講習を受講することが義務づけられています。
クリーニング師の研修
クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内に、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した研修を受けなければなりません。
その後、3年を越えない期間ごとに研修を受ける必要があります。
クリーニング業務従事者の講習
クリーニング所の営業者は、クリーニング所の開設又は無店舗取次店の営業開始後1年以内に、業務従事者の5分の1の者(1名未満の場合は1名)に、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習を受けさせなければなりません。
その後、3年を超えない期間ごとに講習を受けさせる必要があります。
なお、クリーニング師の研修を受けた者は、この人数の中に含めることができます。
クリーニング業法に定める研修及び講習は、公益財団法人埼玉県生活衛生営業指導センターが実施しています。
- お問い合わせ
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川口市保健所 生活衛生課 生活衛生係
所在地:〒334-0011 川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎4階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-266-5557(川口市保健所代表)
048-229-3913(生活衛生係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-281-5765
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2018年04月01日