理容所・美容所の開設について
更新日:2024年01月15日
理容所、美容所の開設手続きをするときは、次のフロー図及び案内書をご確認ください。
理容所・美容所を開設される方へ (PDFファイル: 180.4KB)
- 手続きに係る相談等につきましては、事前に電話連絡のうえ、ご来所ください。
- 開設届の提出から確認済書交付までにはお時間がかかりますので、早めに事前相談していただき、営業開始希望日の約2週間前までには申請を行ってください。
- 施設の移転や大規模な改装をした場合、営業者の名義変更を行う場合も同様の手続きが必要です。
理容所・美容所の開設等に係る条例等の基準について
理容所、美容所の開設届を提出しようとする場合は、次の条例等に規定されている基準等を遵守しなければなりませんので、ご確認ください。
川口市理容の業を行う場合の衛生措置等に関する条例 (PDFファイル: 654.2KB)
川口市美容の業を行う場合の衛生措置等に関する条例 (PDFファイル: 654.4KB)
必要書類(WordやExcelで書類を作成する場合は枠の大きさの変更・追加をしないでください。)
理容所開設届出書兼構造設備検査請求書 |
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美容所開設届出書兼構造設備検査請求書 |
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構造設備の仕様書(共通) |
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施設の平面図及び設備の配置図 (共通) |
様式自由 |
案内図及び従業員名簿(共通) |
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理容師・美容師の健康診断書 |
原本 |
理容師・美容師免許の写し |
※写しの提出とともに窓口で原本提示が必要 |
管理理容師・管理美容師講習会 終了証書の写し |
※写しの提出とともに窓口で原本提示が必要 |
登記事項証明書(開設者が法人の場合) |
原本 (原本還付を希望の方は原本の写しも必要) ※目的に理容業、美容業の営業に関する記載があること |
住民票の写し(開設者が外国人の場合) |
原本 (原本還付を希望の方は原本の写しも必要) |
手数料
理容所・美容所検査手数料 17,000円
理容・美容の業を行う場合の衛生上必要な措置
理容所・美容所で理容・美容の業を行う場合には、次に掲げる衛生上必要な措置を講じる必要があります。
- 皮ふに接する布片及び器具を清潔に保つこと。
- 皮ふに接する布片は、客一人ごとに消毒を行ったものと取り替えること。
- 皮ふに接する器具は、客一人ごとに消毒すること。
- 就業中は、身体を清潔に保ち、清潔な作業衣を着用すること。
- 客一人ごとに手指を石けん等で洗うこと。
- 顔そりのときは、清潔なマスクを使用すること(理容)。
- 理容・美容に直接使用する客用の布片は、清潔なものを使用すること。
- 紙製の首巻き、枕当て等は、客一人ごとに廃棄すること。
- そり毛用の石けん水は、客一人ごとに廃棄すること(理容)。
- 消毒液は、毎週1回以上(汚濁した場合は、その都度)取り替えること。
- 消毒済みの器具は、未消毒の器具と区別した場所に置き、これを標示しておくこと。
- ねずみ、衛生害虫等の生息状況等について毎月1回以上点検し、その結果に応じた適切な措置を講ずること。
- 外傷の手当てに必要な救急薬品及び衛生材料を備え置くこと。
このほか、「理容所及び美容所における衛生管理要領」(平成22年9月15日厚生労働省)(PDF:128.9KB)を参照してください。
理容所・美容所確認済書
理容所・美容所の検査が完了した後、保健所から理容所・美容所確認済書を交付します。
確認済書は店舗開設の証明となるものですので、大切に保管してください。
※確認済書の再発行はできません。
- お問い合わせ
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川口市保健所 生活衛生課 生活衛生係
所在地:〒334-0011 川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎4階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-229-3913(生活衛生係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-281-5765
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