出張理容・出張美容の届出について

更新日:2024年01月12日

出張理容・美容届出について

出張理容・美容を行うことができる場合

出張理容・美容は特別の事情がある場合のみ行うことができます。

  1. 疾病その他の理由により、理容所及び美容所に来ることができない者に対して理容及び美容を行う場合
  2. 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容及び美容を行う場合
  3. 刑事収容施設の被留置者に対して理容及び美容を行う場合
  4. 演劇、演芸等に出演する者に対してその出演の直前に理容及び美容を行う場合

※上記1、3を行う場合は、事前に保健所への届出が必要です。

出張理容・美容を行う場合の届出

届出者

出張理容・出張美容の届出者は、理容師・美容師本人です。

届出時期

業務開始の前日までに届出をしてください。

提出書類(Wordで書類を作成する場合は枠の大きさの変更・追加をしないでください。)

出張理容届 PDF(41KB) / Word(96.4KB)
出張美容届 PDF(41.3KB) / Word(99.3KB)
理容師・美容師免許証の写し※1

※写しの提出とともに窓口で原本提示が必要

理容師・美容師の健康診断書※1

原本

(例)PDF(16.3KB)

器具等の消毒方法等の概要 PDF(60.9KB) / Word(16.2KB)

携行品及び消毒設備等の写真

(施術器具、布片、ドライヤー、

救急セット、消毒薬等)

様式自由
出張理容届・出張美容届に係る同意書※1 PDF(21.8KB)

※1 市内の理美容所に所属し、開設者から理美容所届出のうち、ご自身の情報について利用することの同意が得られた場合、「出張理容届・出張美容届に係る同意書」を提出することで、理美容師免許証及び健康診断書の提出を省略することができます。また、その場合は、出張理容届又は出張美容届にある同意書欄にも署名をしてください。

注意事項

・川口市以外で出張理容・美容を行う場合は、出張先の自治体を管轄する保健所へご相談ください。

・川口市内の理容所・美容所に所属している場合であって、理容所・美容所の従業員として届出がされていない場合は、別途、理容所・美容所の開設者が変更届を提出する必要があります。

出張理容・美容を行う場合の衛生上必要な措置

出張理容・美容を行う場合には、次に掲げる衛生上必要な措置を講じてください。

  1. 不特定多数が利用する施設等で行う場合には、作業場を他の区域と区分するなど、施設の衛生保持に支障を来さない措置を施すこと。
  2. 作業場の床及び腰張りは、コンクリート、タイル、リノリウム、板等の不浸透性材料を使用した構造とすること。
  3. 作業場には、施術中の客、介助者以外の人及び身体障害者補助犬以外の動物をみだりに出入りさせないこと。
  4. 消毒された器具・布片類・タオルと、これらを衛生的に収納できるものを携行し、使用後は、他のものと区別して収納すること。
  5. 毛髪等の廃棄物は、ふた付きの専用容器や丈夫な袋などに入れ、適正に処理すること。
  6. 作業終了後は、客1人ごとに作業場の清掃・消毒を十分に行い、清潔にすること。

このほか、「川口市出張理容・出張美容に関する届出及び衛生管理に関する要領(PDFファイル:134.8KB)」及び「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領」(平成19年10月4日厚生労働省)(PDF:85.9KB)を参照してください。

変更・廃業の届出

変更届

理容師・美容師の住所や氏名、器具等の消毒方法等の概要に変更が生じた場合には、変更届を提出してください。

提出書類(Wordで書類を作成する場合は枠の大きさの変更・追加をしないでください。)

出張理容届出事項変更届 PDF(19.1KB) / Word(57.6KB)
出張美容届出事項変更届 PDF(19.1KB) / Word(58.1KB)

器具等の消毒方法等の概要

(記載内容に変更が生じた場合)

PDF(60.9KB) / Word(16.2KB)

改姓等による氏名の変更が確認

できる書類(氏名変更の場合)

原本

(原本還付を希望の方は原本の写しも必要)

廃業届

出張理容・美容の業務を廃止した場合は、廃業届を提出してください。

提出書類(Wordで書類を作成する場合は枠の大きさの変更・追加をしないでください。)

出張理容廃業届 PDF(12.2KB) / Word(49.6KB)
出張美容廃業届 PDF(12.2KB) / Word(49.8KB)

 

出張理美容師衛生講習について

理容所・美容所に所属しない理容師・美容師で、出張理容・美容の業務のみを行う場合は、届出をした日から1年以内及びその後3年の期間ごとに、講習を受けなければなりません。

講習の開催について(令和5年度)

川口市理容の業を行う場合の衛生措置等に関する条例第8条及び川口市美容の業を行う場合の衛生措置等に関する条例第8条の規定による出張理美容師衛生講習につきまして、次のとおり指定しました。

 

1.講習の主催者

       埼玉県知事       大野 元裕

 

2.講習日程及び講習会場

(1)令和5年8月29日 

        埼玉県川越地方庁舎      埼玉県川越市新宿町1丁目17番17

(2)令和5年10月20日 

        埼玉県食環センタービル      埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番17

お問い合わせ

川口市保健所 生活衛生課 生活衛生係
所在地:〒334-0011 川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎4階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-229-3913(生活衛生係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-281-5765

メールでのお問い合わせはこちら