公衆浴場の営業許可申請について

更新日:2023年12月13日

市内で公衆浴場の営業を行うときは、公衆浴場法に基づき、営業許可申請の手続きが必要です。申請に係る相談等につきましては、必ず事前に電話連絡のうえ、保健所生活衛生課生活衛生係窓口までご来所ください。

公衆浴場営業許可申請について

 

公衆浴場の営業許可申請をするときは、公衆浴場営業許可申請の流れ(PDFファイル:133.2KB)をご確認ください。

 

・営業許可申請書の提出から許可書交付までには時間がかかりますので、図面をご用意のうえ、早めに事前相談してください。

・施設の移転、大規模な改装をした場合、開設者の変更(個人から法人を含む)をした場合も同様の手続きが必要になりますので、ご注意ください。

 

 

公衆浴場の営業許可に係る基準について

公衆浴場の営業許可を受けるためには、公衆浴場の法令及び次の条例等に規定されている基準等を遵守しなければなりませんので、ご確認ください。

川口市公衆浴場の設置場所及び構造設備の基準等を定める条例(PDFファイル:208.3KB)

川口市公衆浴場法施行細則(PDFファイル:155.8KB)

提出書類(WordやExcelで書類を作成する場合は枠の大きさの変更・追加をしないでください。)

公衆浴場営業許可申請書 PDF(56.7KB) / Word(119.5KB)
構造設備の仕様書 PDF(46KB) / Excel(22KB)

建物の配置図、施設の立面図及び設備の配置図

様式自由

入浴設備の給排水の配管状況及び系統を明らかにした図面(温泉水を使用する場合は、温泉に関するものも含む)

様式自由
循環設備がある浴槽の場合は、循環系統を示した図面 様式自由

公衆浴場本屋の中心からおおむね半径400メートルの

区域内に存する公衆浴場、主要建物及び道路を示す

見取図(3,000分の1の縮図)

様式自由

(縮尺及び公衆浴場本屋を中心とする半径400mの円を記載すること)

一般公衆浴場本屋の中心から半径400メートルの区域

内に他の一般公衆浴場が存する場合は、本屋の最も

近い部分間の直線距離の実測図(500分の1の縮図)

様式自由

(縮尺及び公衆浴場本屋を中心とする半径400mの円を記載すること)

温泉の含有物質又は医薬品等を原料とした薬湯を使用

する場合は、その物質又は医薬品等の名称、成分、用法、

効能等が分かる書類

様式自由

定款又は寄附行為の写し

(申請者が法人の場合)

原本証明が必要

※目的に公衆浴場の営業に関する記載があること

登記事項証明書

(申請者が法人の場合)

原本

(原本還付を希望の方は

原本の写しも必要)

※目的に公衆浴場の営業に関する記載があること

原湯、原水、上がり用湯、上がり用水の

水質検査成績書の写し※1

※窓口で原本提示が必要

建築基準法に適合する旨の書類(建築基準法第7条第5項

の規定による検査済証等)の写し

紛失した場合は建築計画概要書

又は台帳記載事項証明書※2

消防法令に適合する旨の書類(消防法令適合通知書等)

の写し

※詳細は予防課のホームページ

ご覧ください

その他、市長が必要と認める書類 要相談

※1 検査項目:色度、濁度、pH値、有機物(全有機炭素(TOC)の量)又は有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)、大腸菌、レジオネラ属菌

※2 建築計画概要書又は台帳記載事項証明書は建築安全課で交付を受けることができます。詳細は建築計画概要書・台帳記載事項証明書を取得される方へ(PDF:498.7KB) をご覧ください。

 

手数料

申請手数料 24,000円

 

お問い合わせ

川口市保健所 生活衛生課 生活衛生係
所在地:〒334-0011 川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎4階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-229-3913(生活衛生係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-281-5765

メールでのお問い合わせはこちら