自家用水道

更新日:2022年06月10日

自家用水道とは

水道法の規定する水道事業の用に供する水道、専用水道及び簡易専用水道以外の水道であって、50人以上の人又は10世帯以上の世帯にその飲用に必要な水を供給するもの。

ただし、いわゆる上水道から供給を受ける水のみを水源とする貯水槽水道は除きます。(条例第2条、規則第1条)

布設工事開始前の設計の確認について

自家用水道を布設しようとする者は、施設の設計が「埼玉県自家用水道条例」(以下「条例」という。)第3条の規定による施設基準に適合することについて、市の確認を受ける必要があります。(条例第4条第1項)

水質検査について

自家用水道の設置者は、年2回以上知事の指定する施設において水質の検査を受けなければならない。当該自家用水道を管轄する市長から要求があったときも、同様とする。(条例第6条)

施設の管理について

自家用水道は、次亜塩素酸ナトリウム、液体塩素等により消毒したあとでなければ給水してはならない。(条例第7条)

水源地、取入口、ろ過池、貯水池等は、さく壁等を設け、みだりに、人畜が立ち入らないように設備しなくてはならない。(条例8条)

条例等

様式

申請(届出)書 様式
自家用水道布設確認申請書 様式第1号(PDFファイル:31.9KB)
自家用水道変更承認申請書 様式第2号(PDFファイル:26.9KB)
自家用水道しゆん工届出書 様式第3号(PDFファイル:16KB)
自家用水道廃止届 様式第5号(PDFファイル:17.1KB)

 

お問い合わせ

川口市保健所 生活衛生課 生活衛生係
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