水銀排出施設に関する規制について

更新日:2018年04月01日

水銀に関する水俣条約の採択を受け、改正された大気汚染防止法が平成3 0年4月1日より施行され、事業活動に伴う水銀の排出について規制されることとなりました。

水銀排出施設の届出について

水銀排出施設を設置・構造変更等しようとするときは、届出が必要です。

排出基準の遵守について

水銀排出者は、その水銀排出施設に係る排出基準を遵守する義務があります。

水銀濃度の測定について

水銀排出者は、水銀排出施設に係る水銀濃度を測定し、その結果を記録、保存する義務があります。

要排出施設の設置者の自主的取組みについて

要排出抑制施設の設置者は、排出抑制のための自主的取組として、単独又は共同で、自ら遵守すべき基準の作成、水銀濃度の測定・記録・保存等を行うとともに、その実施状況及び評価を公表する義務があります。

お問い合わせ

環境保全課
所在地:〒332-0001川口市朝日4-21-33(朝日環境センター・リサイクルプラザ棟4階)
電話:048-228-5389(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-228-5311

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